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事前通知について

事前通知について お世話になります。 事前通知制度について質問です。 (1)AB共有でBのみ権利証を紛失している場合、共有者全員持分全部移転で、Aは権利証添付、Bは事前通知により登記できますか?それともA持分とB持分を別の申請書で申請しないとダメでしょうか? (2)A持分全部移転、B持分全部移転と連件で申請した場合、Bの事前通知の回答がなくても、A持分全部移転の登記は通常どおり完了しますか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

(1)1件申請で大丈夫です。 (2)連件申請なら回答があるまで、2件とも登記は保留です。 回答が無い場合、Bは却下、Aは登記完了です。 2件申請なんて無駄だと思いますが。

noname#128398
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 大丈夫なのですね。 事前通知をしてください!みたいな事は申請書に書かないですよね。添付情報の欄には通常通り『登記済証』と書いておけば、権利証を添付していない方の義務者に勝手に連絡が行くんでしょうか?

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

Bの持ち分については、保証書で登記移転が可能です。 保証書とは、登記済証(所謂権利証)を紛失した場合、登記所管内に不動産を登記している人2名の保証書(印鑑証明と実印)で以て登記済証に代える手続きです。 保証書は名義変更を司法書士に依頼する際に、司法書士に保証を依頼する場合が多いです。 尚手続き前にきちんと持ち分登記が残っているか登記簿を閲覧すべき。万一既に「現に登記済証を所持」している人から持ち分移転登記を出されている危険性もあります(先着順処理だから、所持人が先行されたらアウト) 手続きは一刻を争います。 保証書が登記されたら今の登記済証は失権します。

noname#128398
質問者

お礼

ありがとうございます。 保証書の制度は既に廃止されています。

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