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小額訴訟について
小額訴訟について 今後、毎月20万払ってください と、言うのは小額訴訟で出来るのでしょうか?
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できないです。 少額訴訟でも、請求の趣旨と、請求の原因は必要です。 その請求の趣旨と云うのは「○○万円支払え」と云うことになっていますから、総額を記載する必要があります。 その口頭弁論の中で「毎月○○万円」と云うことならば可能です。 そのような場合は、少額訴訟ではなく調停とすべきです。
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- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
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回答No.1
請求金額60万円以下で、 それを、3ヶ月の分割払いで払ってください、 という趣旨ならできます。 永遠に20万円を毎月払ってください、という 訴えはできません なぜなら、少額訴訟は、訴額が60万円以下の 訴えに限る、と決められているからです。 ところで、その毎月20万円というのは、 離婚に伴う、生活費とかの請求とかですか。 それでしたら、簡裁でなくて、家裁の管轄になります。 そっちで、まず、調停なり、審判なり、人事訴訟なりで 債務名義を取ってもらうか、あるいは 公証人役場で公正証書を作ってもらうか。 したほうがいいと思います。なのでまずは 家裁に相談したらどうですか。まあ 離婚の案件かどうかは知りませんけど。
補足
ありがとうございます ところで、調停と言うのは相手が呼び出しを無視した場合はどうなるのですか? 質問の趣旨がかわってしまいましたがすいません