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法定休日勤務と集計の区切りについて教えてください。
法定休日勤務と集計の区切りについて教えてください。 現在はたらいている会社は、法定休日勤務を 13日以上連続で出勤した場合その中日の休日を法定休日勤務として、集計をしています。 ですが、13日という縛りがあるため、1ヶ月分の集計をまたいで出勤した場合 実際に働いていても、通常の休日勤務扱いとされてしまいます。 日報集計も通常休日勤務と修正させられます。 (実際の休日も1ヶ月で2日程度しか取れておりません) これは法律上問題ないのでしょうか? 翌月に差額が保障されるわけでもありません。 もし説明に不足がありましたら追記しますので、ご回答お願いいたします。
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- katyan1234
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回答No.2
もう労働法違反でしょう。28日で4回休む これが原則です。 休みがない 仕事する 給料がない 割増賃金がない。すべて違法行為ですね。 だから極端に言うと29日として最初の4日間休むというのもありなんです。 締めは構いませんが実態があっていないから違反です。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1
原則週1日の週休制、例外として4週4日の変形週休制があります。 就業規則にある週の起算日(変形週休制なら4週の起算日)と休日の定めかたによって、答えが変わってきます。 賃金締め日が週の途中にきても、週と休日は左右されません。出勤した休日が法定休日なら35%、法定外休日なら時間外労働にあたるか吟味されて、25%の割り増しがつきます。 就業規則の週と休日の定めを補足願います。
お礼
回答ありがとうございました。 総務部へ問い合わせたところ、修正してもらえました。