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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日をまたぐ勤務の法定休日について)

日をまたぐ勤務の法定休日について

このQ&Aのポイント
  • 日をまたぐ勤務の法定休日について
  • 私は24時間営業の飲食店で週5日間、23時から翌日の8時の仕事をしています。休みを週に2日とるようにしているのですが、休日にはならないと言われることがあります。また、3交代勤務の特例があると聞きましたが、私の会社は該当しないでしょうか。
  • もし該当しないということであれば、今まで法定休日に働かされていた分の割り増し報酬については請求できるものなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.2

この会社の労働条件の決め方がおかしい。休日を会社が決めていないのですか?例えば23時に出勤し翌日8時に退勤とするのならば、休日は翌々日の0時から24時まで、即ち、休日は「暦日」単位にしなければなりません。火曜日の23時に出勤し水曜日の8時に退勤とすると木曜日を休日とし、次の労働日は金曜日の23時からとしなければなりません。これらを踏まえて、会社が労働条件通知書等で休日を明示すべきものです。(なお、シフト勤務を24時(0時)から9時までとすれば良いのにと言う意見がありました、回答ではありませんが付け加えておきます。) “3交代勤務の特例”とは、次の通達の趣旨の特例のことを言っているのでしょうが、「番方編成による交替制(8時間3交替連続作業等)の場合」の特例ですから、この会社は該当しないことは明らかでしょう。 休日は、「暦日」によるべきことが原則ですが、番方編成による交替制(8時間3交替連続作業等)の場合、次のいずれにも該当するときは、休日は継続して24時間与えれば差し支えありません。 (1) 番方編成による交替制によることが就業規則等によって定められていて、制度として運用されていること。 (2) 各番方の交替が規則的に定められているものであり、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。 〉また、もし該当しないということであれば、今まで法定休日に働かされていた分の割り増し報酬については請求できるものなのでしょうか。 法定休日とは、週1回の休日を言いますので、原則的には週のうち1日も休日がないときに休日労働割増賃金の支払を請求できることになります。 いずれにしても、この会社もっと主体性を持って労働条件を明確にしないとわかり辛くて社員を迷わします。

angle
質問者

お礼

ありがとうございます。現在、会社に問い合わせて調べてもらっている途中です。管理職ですら3交代勤務の特例のこ戸を知らず、該当しないにしてもそういったことを知らずにただ法定休日の要求をされていたのかと思うと、不信感もあります。いただいたご意見を参考に話し合ってみます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • misawajp
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回答No.1

一日をどこで区切るかを決める必要があります 24時で区切れば 火曜の23時~水曜の8時は A:火曜分またはB:水曜分 または水曜分で火曜の1時間は時間外勤務 木曜の23時~金曜の8時は A:木曜分またはB:金曜分 または金曜分で木曜の1時間は時間外勤務 となります Aならば 水曜は公休 Bならば木曜が公休です 17時~22時の間で区切ればもっと簡単です(区切りの時間ある程度の期間は継続する必要がある) 中途半端な解釈が伝達されたか、区切り時間を短期間に頻繁に変えたかを指摘されたことに対する対応でしょう 伝達した方もされた方も、本質を理解しないで流しただけと思われます 指摘の理由を理解し対応することが必要です なお三交代勤務と言うのは、質問者が三交代勤務を行なうことではありません 職場全体として交代勤務を行なっている意味です ですから、ある人は早番だけ、ある人は大判だけ、ある人は夜勤だけでも職場全体として交代勤務を行なっていることです ですから、質問者の職場が24時間操業で、それを交代勤務で対応していれば、三交代勤務の特例が適用されます(24時間でなく仮に22時間でも同様)

angle
質問者

お礼

ありがとうございます。ご回答の内容を踏まえ、上司と話し合ってみます。

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