- ベストアンサー
法定休日の定義
みなさん、こんにちは。 法定休日について質問です。 6月は業務が忙しく、27日出勤でした。 月~日を一週間の区切りを (1)6/1(木)~6/4(日)→所定32時間・4日勤務 (2)6/5(月)~6/11(日)→所定56時間・7日勤務 (3)6/12(月)~6/18(日)→所定40時間・5日勤務 (4)6/19(月)~6/25(日)→所定56時間・7日勤務 (5)6/26(月)~6/30(日)→所定32時間・4日勤務 とします。 そして、所定時間だけを考えると、(2)と(4)の週の一日が 法定休日となるという考え方は間違っているのでしょうか? そもそも、法定休日は一週間単位で考えるのか、 それとも一ヶ月単位で考えるのかどちらなのでしょうか? また、月をまたいで連続して勤務した場合、法定休日は適用になるのでしょうか? ※月末締めの場合。 分かりにくい文章でもし訳ございません。 教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を見てください。 そこに起算日が書かれていますので、その日から一週間に1日あるのが法定休日とされるわけです。実務上は混乱防止のため指定するのが普通です。 なお、給与計算期間とは別の区切りです。
その他の回答 (2)
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
4週4休は任意の日からの起算で良いはずです ですから、質問のケースは4週4休になります #1の指摘もありますが、質問には明記されていないので、その条件は満たされていると判断します (通常、明記されていない条件は満足されているはずと判断します)
補足
ご回答ありがとうございます。 4週4休ということは、6月は30日あったので4日休めばいいという事なのでしょうか? 質問のケースは全部で27日出勤しているので、1日が法定休日扱いにすれば間違いないのでしょうか。 度々申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
法定休日は基本的に”事前に””7日につき休暇1日を指定する”というものです。 後から考えるものではありません。 例外として4週間で4日を与えるやり方もありますが、これも事前に指定しなければなりません。 月単位ではありません。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 助かりました。
お礼
ご回答どうもありがとうございました。 36協定を確認してみます。