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法定休日がない?
病院に勤務しています。 『病院は365日患者が入院している為』 ということで、一週間の何曜日に出勤しても休日を理由としての割増での給与の支払いはありません。 法定休日は指定しなくてもいいものなんですか? いろいろと資料は読んでみたものの、はっきりとした答えが見つかりませんでした。 外来では必ず日曜・祝日・夏季・年末年始の休みが確保されるのに、休日出勤手当すらない状態で病棟に勤務するのは不公平感が募ります。 やはり、医療業は特殊ということであきらめるしかないのでしょうか…
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- v008
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法定休日というのは1週間に一日 場合によっては 4週で4日 連続出勤は最高12日 などとなっています。 保険衛生に携わるものは 例外規定もあるので確かに過酷になりがちです。 休日出勤は割り増しが必要ですが、事前に振り替えが設定されて居るのは 割り増しは不要です。 休日出勤の場合は割り増しは必要ですが、代休がもらえたかどうかは関係ありません。割り増しさえ払えば代休は与えても与えなくてもいいはずです。 調べるなら労働基準法の32条から41条の条文を一通り読むだけでもなんとなくわかると思います。 また健康と保持に関する措置は深夜勤務のある場合配慮義務があります。、、、一応。(自力で点滴打ってがんばっているたくましい人が多いですけど、、まわりが全員過酷だと言う相手が居ないんですよね、、。)
- gyokugitu
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どの職種も同じです。 休日出勤させた分の代休を与えれば、休日割増はありません。 暦の休日に仕事をさせるのに、割増料金を払わなければ誰も人のこない仕事だけは割増料金が払われる事があります。 定職に付いているのだから無理でしょうね。
お礼
法があるにもかかわらず、こういった労働者が不満に思うことが多いと、定職に就かない人が増えるのも頷けます。 ありがとうございました。
お礼
一通り読んだ上で自分の解釈に間違いがないか気になり質問いたしました。 やはり4週の勤務表が発表されて働く以上、すべての日曜・祝日が勤務であったとしても振り返られていると言われれば終わり。 勤務状態が苛酷であるなら、せめて金銭面での優遇を求めて転職することにしましす。 ありがとうございました。