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厚生年金で「受給権が消滅した場合におけるその期の年金は支払期月でない月
厚生年金で「受給権が消滅した場合におけるその期の年金は支払期月でない月でも支払う」の意味がわかりません。 そもそも支払期月とは、具体的に2月、4月、6月、8月、10月、12月を指すのでしょうか? また、支払期月でない月とは、具体的に1月、3月、5月、7月、9月、11月を指すのでしょうか? 仮に受給権が10月16日に消滅したとした場合、「その期の年金は支払期月でない月でも支払う」を当てはめると、「その期」とは10月を指し、「支払期月でない月でも支払う」とは11月に支払うことを指し、つまり、10月分の年金を11月に支払う、ということになるのでしょうか?
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noname#222486
回答No.1
消滅した場合 通常10月分は10月・11月分を12月に支払われますが 消滅すれば翌月に支払われますその月が未払月であっても支払うということですから 質問者さんのお考え通りです。
お礼
ありがとうございました。