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死後の厚生年金の受給に関して
私は独身者(数年前離婚)58歳男性です。既に厚生年金受給資格は満たしてますと、先日社会保険事務所で確認しましたが、少し質問がございます。 私が仮に受給前あるいは受給中に死亡した場合、扶養家族が居ない現在厚生年金は国に没収されるのでしょうか?実は私は近々独身の方と再婚を予定しております。独身で死を迎えた場合、再婚して扶養義務を背負ったが死を迎えた場合、両方の遺族年金受給が可能かどうか?受給期間はどのくらいか(一生)? 以上 お教えください。
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- runtou
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回答No.2
「独身で死を迎えた場合、再婚して扶養義務を背負ったが死を迎えた場 合、両方の遺族年金受給が可能かどうか?」 お相手の方が既に遺族年金を受給されている(つまり未亡人等)という 事でしょうか?
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
年金受給権は本人、または遺族年金受給権者にしかありませんから、受給資格をみたしていても死亡すればその時点で受給する権利はなくなります。 もし遺族年金を受給する権利がいる人がいればその人が遺族年金をうけられます。受給できる期間は権利がある間です。 両方の遺族年金という意味がちょっとわかりませんが、たとえば本人が厚生年金あるいは国民年金を受給する権利を持ちながらさらに遺族年金を受給できるかというのなら、本人の年金が生活を維持できないほど低額などといった特別な場合を除いてそれはできません。 ようするにいくら年金をかけていても早く死んでしまえば損という事です。