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辞めた場合の厚生年金ひかれてる

末締めで翌中旬が給料支払い日の場合に、4月中旬で辞めた場合に、5月の給料に厚生年金が引かれていた場合何月分をひいた事になるのでしょうか? 3月分のかな?と思うのですが、もしそうなら、3月の国民年金は払わなくていいですよね?

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7250)
回答No.2

国民年金は市役所とか区役所が加入手続きをして請求書を発行してくるものです。仮に請求書が発行されているのであればその請求書は払う義務があります。 絶対にかぶることはありません。なぜなら年金番号は個々人で唯一ですから手続きができないためです。 あなたの言われているのは、会社会計の締め日で決める「月度」の話でしょうけど、それは年金事務所とは無関係な話です。 その月の1日に会社に在籍しているならその月ぶんの厚生年金の支払い義務が発生し、フリーなのであれば国民年金の支払い義務が発生するのです。 したがって、4月中旬で退職したのであれば4月1日には在籍していたのですから、4月分は厚生年金徴収になるはずです。5月に支払われる給料は4月分のものを差し引いたものになるはずです。 不信であれば役所にいくなり、年金事務所に直接照会してください。不審な請求書が出ることはありえません。

その他の回答 (1)

  • stss08n
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回答No.1

変です、確かに。・・・

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