• 締切済み

 27年前に父が他界しましたが、それ以前に父と私で宅地を購入家を共有で

 27年前に父が他界しましたが、それ以前に父と私で宅地を購入家を共有で建てました。それから 27年たった今月、姉(二人いて次女)から叔父の法事の際、話があると人のいないところに私を呼び出し、長女と二人でサンドイッチにして、遺産相続(放棄)の件で気持ちよく判を押すといい、でもただじゃないよとの発言、さらには私は昨年春定年退職しましたが、退職金が入っただろうとわが姉どもの人間としての品格のなさにあきれています。 そこである法律事務所で相談すると、そこの弁護士さんは「時効の援用」ということで内容証明の郵便を双方に送れば一切問題ないとのことでした。  でその相談は電話でしたので、市の関係の無料法律相談で書き方も含め今日確再認したところ、他人の場合ならそうだけど、相続の場合は違うと従来の子供3人だから1/3ずつと言われました。  時効の援用という言葉は聴きなれない言葉ですが、その弁護士さんは即言われたので、確信を持っての回答と感じましたし、その回答が違うなら信用問題にもなろうし、考えもってではなく、即座の回答だったので、こういう方法があるのかと驚いた次第です。その後全く違う回答を受け、法律問題はもともあまり得意分野でもなく、弁護士によってこうも回答が違えばどちらの回答が正しいのかと混乱しています。  先程述べたような、姉たちですから、平和的に解決とはならないでしょうし、彼女たちが調停に持ち込めば、当然受けてたちますが、遺産相続それよりも腹に据えかねるのが、人の退職金からせしめようという浅ましい心根です。  払うものは払うとしても、それならそれで、最低に抑えたいし、時効の援用ということが適用されるなら、そうしたいのですが、どなたかこういうことに詳しい人、良い方法があればご教示下さい。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.7

弁護士にも専門性があります。 得意分野でなかったり、経験が少なければ聞き取りに誤りがあり、回答に間違いが生まれるかもしれませんね。 あなたがお姉さま方に対して突っぱねれば、家裁での対決でしょう。 詳しくありませんが、調停から始まり、調停で解決しなければ審判や裁判でしょう。 調停は欠席すれば不調などとなり、審判などへ移行するかを申立人が判断しなくてはならないでしょう。 これらの手続きを素人が行うのは結構つらいでしょうし、弁護士などを利用すればそれなりのお金にもなるでしょう。 あなたの退職金などを狙っているのであれば、差し押さえできないようにお姉さま方の知らないような金融機関の貸金庫にでも移してしまえば、差し押さえも大変でしょうね。 不動産を分けて、足りない部分共有などとして家賃を親族価格で支払うようにしてみてはいかがですかね。納得しなければ突っぱねるのです。 あなたの妥協できるところを見出して、納得させるか、裁判などをするかですね。 遺産の額によっては、お姉さま方が泣き寝入りするのではないでしょうかね。 とついでいるような場合には、花嫁道具などで金銭的な援助をお父様がしているかもしれません。それらも相続の一部だと主張することも可能な場合があるでしょう。

noname#159554
質問者

お礼

  質問だけして御礼を忘れてたようで申し訳ありません。  法律的にはしかたないいですが、いろいろ方法考えてます。 

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

追加

参考URL:
http://sozokutouki.com/faq/09.html
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

遺産分割時  相続人の間では、原則として、時効はありません。

参考URL:
http://www.ac-isanbunkatsu.jp/advice/advice04/index02.html
  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.4

27年も前のこと・・。 相続放棄は「死亡を知った時から3ヶ月以内」と期間が決められています。逆に言えば、これを超えると放棄出来ません。だから放棄しなかった姉達は27年前から、「あなたと父の土地と建物」はどちらも、「あなたと姉達もの」です。 あなたと父で半分づつだったのなら、1/6づつ合計2/6は姉達の物です。 それを他の条件で譲ると言ってくるのは法的には間違ってません。 ココであなたが汚い方法を使う事も出来ますが、やはり姉達への報酬を渡してあげてはどうでしょうか?本来の権利なんだし、仮に時効の援用があったとしても、ある意味こっちの方が汚いと私は思います。 姉達もお金に困っているんじゃ無いでしょうか。 相続に関係の無い退職金の話しが出て、感情的になってると思いますが、姉達の主張は法的には、まともですよ。

回答No.3

御免なさい。お姉様方の共有持分買取価格の算定基準時は,相続開始時の時価と言う事もあれば,買取時の時価と言う事もあります~裁判例は色々です。事例毎に裁判所が妥当と思う算定基準時を選んでます~。相続開始から年月が経っているので,どっちの価格が妥当かと言う事自体が交渉ポイントにもなります。

回答No.2

なんか、こういう話を聞くと悲しくなりますね。 骨肉の争い…まさしくそんな感じでしょうか。 もし、質問者様が毅然とした態度を取られたいのであれば、市の無料法律相談でなく きちんと弁護士に依頼をされた方がよいと思います。 私も過去に無料相談を何度か受けた経験からいうと、かなりいい加減です。 もっとも、正しいことを言ったとしても自分が受託できるかわからないから、 そうなるのでしょうけども(無料相談の場で受託をするような行為はたいてい禁止されています)。 土地や家屋と金額もそれなりに多いことでしょうから、正式にお金を払って依頼し、 対応されるのがよいと思います。 お姉様二人は、何かの理由でお金が入り用なのかもしれませんが、正式に処理した後に、 多少であればくれてやればいいと思います。いちおう、血縁なのですから。 まずはきちんとした相談をおすすめします。

回答No.1

お父上の遺産分割協議は未成立なので,今からでも協議する必要があります。自宅敷地建物の2分の1?の共有権が主な遺産なんだとしたら,trane_001さん名義にしたければ,お姉様方の6分の1?~お父上の共有持分の3分の1と言う事です~ずつの共有権を,お父上ご辞世時の時価で買い取るのが正当な分割方法です。そこに時効の出る幕はないです。 《ずっと住んでいる自分が時効取得した》とは言えないです。ご自宅のうちお姉様方の相続分はお姉様方から無償貸与を受けていたことになるので,こう言う《他主占有》~借主としての立場で物を占有する事~を何年続けても時効は完成しません。 最初の法律相談の弁護士は,意思疎通がうまく行かなくて,《お父上ご辞世時に遺産分割協議が成立したけど,相続登記をせず,お姉様方への代償金支払約束も履行せずでずっと時間が経過して,今般お姉様方が代償金の約束履行を要求してきた》という事例だと誤解されたんではないでしょうか?そう言う事例だと,《遺産分割協議に基づく代償金支払請求権》が時効にかかっていると考える余地は確かにあります。

noname#159554
質問者

お礼

おっしゃるとおり、弁護士さんの誤解でした。  ありがとうございました。

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