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27年前に父が他界しましたが、それ以前に父と私で宅地を購入家を共有で
27年前に父が他界しましたが、それ以前に父と私で宅地を購入家を共有で建てました。それから 27年たった今月、姉(二人いて次女)から叔父の法事の際、話があると人のいないところに私を呼び出し、長女と二人でサンドイッチにして、遺産相続(放棄)の件で気持ちよく判を押すといい、でもただじゃないよとの発言、さらには私は昨年春定年退職しましたが、退職金が入っただろうとわが姉どもの人間としての品格のなさにあきれています。 そこである法律事務所で相談すると、そこの弁護士さんは「時効の援用」ということで内容証明の郵便を双方に送れば一切問題ないとのことでした。 でその相談は電話でしたので、市の関係の無料法律相談で書き方も含め今日確再認したところ、他人の場合ならそうだけど、相続の場合は違うと従来の子供3人だから1/3ずつと言われました。 時効の援用という言葉は聴きなれない言葉ですが、その弁護士さんは即言われたので、確信を持っての回答と感じましたし、その回答が違うなら信用問題にもなろうし、考えもってではなく、即座の回答だったので、こういう方法があるのかと驚いた次第です。その後全く違う回答を受け、法律問題はもともあまり得意分野でもなく、弁護士によってこうも回答が違えばどちらの回答が正しいのかと混乱しています。 先程述べたような、姉たちですから、平和的に解決とはならないでしょうし、彼女たちが調停に持ち込めば、当然受けてたちますが、遺産相続それよりも腹に据えかねるのが、人の退職金からせしめようという浅ましい心根です。 払うものは払うとしても、それならそれで、最低に抑えたいし、時効の援用ということが適用されるなら、そうしたいのですが、どなたかこういうことに詳しい人、良い方法があればご教示下さい。
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お礼
質問だけして御礼を忘れてたようで申し訳ありません。 法律的にはしかたないいですが、いろいろ方法考えてます。