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相続について
私55歳 子供一人28歳 母親88歳(一人暮らし) 姉63歳独身 兄60歳独身 私:母と兄で父の遺産相続で争いました。7年かかりました。 昨年7月に一応決着はしましたが、弁護士さんから「恐らく大丈夫とは思いますが時効は10年 安心はできません」と言われています。 事件中は私への連絡はすべて弁護士経由でされていました。 姉とも縁を切っています。 母が死んだときに私に連絡が入らなかった場合の遺産相続はどうなりますか。 母公正証書を作成していると思いますが恐らく私には遺産を渡さない内容になっていると思います。 ご教示いただきたく存じます。
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遺言に書かれていない財産というのがなければ,すべての財産が遺言通りに分配されるということです。あなたに相続させる財産がなければ,あなたは遺産を手に入れることはできません。 しかし遺留分として相続財産の1/6(つまり法定相続分の半分)にあたる金額を請求することができる権利があります。
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- chie65536(@chie65535)
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>遺言に書かれていない財産 とありますが、 遺言証書に全て記載していると思います。 人間の記憶力は完璧ではないので「存在している事を忘れていた資産」と言うのが、相続開始の段階で必ず出てきます。 持っている資産を漏れなく記録しておいたとしても、必ず「書き忘れ」が起きますし、記録していたメモそのものを無くす事だって起きます。 ですので「もれなく100%遺言状に書くのは不可能」なのです。 あと「本人が忘れていた借金」なんてのが出てくる(葬式とかに「債権者」を名乗る者が弔問に来たりする)場合もあります。 >遺言に書かれていない財産というのがどういうことになりますでしょうか。 後から「あれ?これって、お母さんの名義になってるけど、遺言書に載ってないんじゃ?」って事が起きます。 そういう「忘れていた財産や借金」は「相続人全員」が揃ってないと協議できません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- f272
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あなたに連絡がなく,母が死亡したことを知らなかったのなら,遺産分割協議ができません。遺言があって,遺産のすべての行き先が書かれているのなら遺言のように分割できますが,遺言に書かれていない財産の行方を決めることができません。また姉,兄が相続したことによって,あなたの遺留分(遺産全体の1/6)が侵害されていることが分かれば,遺留分を請求することも可能です。ただし遺留分請求は,相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年,相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。
補足
ご回答ありがとうございます。 遺言に書かれていない財産 とありますが、 遺言証書に全て記載していると思います。 遺言に書かれていない財産というのがどういうことになりますでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 顧問弁護士さんにも今から相談しておこうと思います。 いつもありがとうございます。