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質問させて頂きます。平成8年に実家の父が亡くなり、
質問させて頂きます。平成8年に実家の父が亡くなり、1人暮らしの母も今年の4月に亡くなりました。子供は、私と姉の2人です。姉とは疎遠で母が亡くなった知らせも、最近私の友人からでした。私は姉に連絡を取りその時の経緯を聴き愕然といたしました。 実家を私に何の相談も無く他人に貸しているそうです。私は法律の事は全然わかりませんが相続をする上で許される事でしょうか? ご教示宜しくお願いします。
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姉と書いてありますが、あなたがお母さんと疎遠だったのではないですか。 だから、お母さんが亡くなった事も貴女は知らなかったということですよね。 お姉さんが悪いみたいな表現は止めた方が良いのではと思います。 そこで、あなたの質問についてですが、まず、お姉さんが第三者と交わした賃貸借契約の有効性について考えてみます。 現在、実家はあなたとお姉さんが各々1/2を共有している状態です。 共有者は自己の有する共有持分を他の共有者の同意なく単独で処分することはできますが、1棟の建物の場合は、 建物を半分に分けて貸すことはできないので、その賃貸借は原則として共有者全員の合意で行う必要があります。 お姉さんだけが賃貸人となって第三者と契約をしてもその契約は無効です。さらに賃借人が、実家の相続人はお姉さんとあなたであることを知っていた場合or知り得た場合も賃貸借契約は無効となります。あなたはいつでも無条件に、この賃貸借契約の無効を主張することができます。また、この場合にあなたがこの賃貸借契約を追認した時は、 その時点から有効な賃貸借契約が始まります。 次に、お姉さんがあなたの名義を使って賃貸借契約を交わしていた場合は、あなたについては無権代理となるので、あなたはその契約を取消or追認するかを選ぶことができます。もちろん今までにお姉さんが受け取った賃借料は当然あなたがその半分を受け取る権利があります。 なお一定の範囲の賃貸借を管理であるとする考え方もあります。 建物というのは人が住んでいないと直ぐに傷んでしまうものです。そこで共有者の一人が その建物が傷まないように取り敢えず一時的に人に無償で貸し出すということが考えられます。勿論この共有物件の管理行為については共有持分の価格の過半数を有するものによって行うことができ、あなたのお姉さんは半数であっても過半数ではないのでこれにも該当しません。
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- nagata2017
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相続とは別に 建物は使う人がいないと荒れてしまいますから 賃貸にしたのは悪い選択ではないと思います。お金も入ってきますから。 相続の時効は長いので 疎遠でもいつか連絡がとれたときに解決すればいいといった感じでいいと思います。
- f272
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実家の権利を持っているのはあなたとお姉さんの2人で,持ち分は1/2づつと言うことですね。それを前提とすると,実家の賃貸借をするのは全員(2人)の同意が必要です。勝手に賃貸したことをやめさせるとしたら,裁判で賃貸契約無効を主張することもできます。 賃貸契約を追認して,これまでの(それから将来の)家賃の半分をよこせということも可能です。
- tzd78886
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それが不満であれば民事裁判を起こすしかない。財産を子供の間でどう分けるかは自由だからです。