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“他界した父”の著した書籍の著作権について
父が著した図書の相続(著作権にあたるのでしょうか?)についてご相談致します。 父が他界し2年経ち、今般 発行元の書房から父の書籍をデジタル化したいとの相談が手紙でありました。 印税収入を期待している訳でもなく、只 父の本を読んで頂けることは有難いと思い「葉書で回答で“デジタル化に賛同する”」と回答しました。 その折り、相続に伴う手続が面倒だなと思い…、出版社には他界したことも告げておりません。 只、現時点これでよいのかも知れませんが、将来を考えた時 このような状態で放置していて良いのか? 父が数十年かけ中国哲学の研究してきた成果を纏め出版したものを、相続が面倒だという事で、疎かにはしてよいのか?という思いから質問させていただきました。 ご教示頂きたく よろしくお願い致します。
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お礼
何度もご丁寧にご指導頂き有難うございます。 心より 御礼申し上げます。