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今現在戸籍上の身内は私と弟の2人なのですが
今現在戸籍上の身内は私と弟の2人なのですが 弟が問題が多く火の粉が私にかかってくることも多く 身内関係を解除したいと考えています。 そこで質問のですが 法律上の身内関係を解除するにはどのような手続きが必要なのでしょうか? 例えば裁判などになったとしても住民票など書類上で身内関係ではないことをはっきり 示すことができる状態にしたいのですが
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- ben0514
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無理でしょう。 血縁関係は切ることは出来ません。 他の回答にもあるように、保証人などにならない限り、同義的な部分を除けばあなたが弟さんの尻拭いは義務ではないでしょう。 戸籍上の身内って、どういう意味で言われていますか? 広げようと思えば、多くの人に誰かしらのつながりがあるのが普通です。 先祖代々一人っ子で独身のまま死去しない限り、広がっていきますからね。 つながりの濃さや状況によっても、道義的責任も変わってくるでしょう。 何年も別居して生活していて、疎遠となっているような兄弟であれば、道義的責任も無いでしょう。 注意点としては、弟さんが独身などの場合にはあなたが相続人となるかもしれません。そのような場合には、財産だけでなく、債務も相続することになります。相続放棄には期限があるので、もしもの自体のために考えておきましょう。弟さんより早くあなたが亡くなるような場合には、あなたにお子さんなどがいなければ弟さんが相続人となってしまいます。弟さんと縁を切りたいが財産も渡したくないということであれば、遺言書なども踏まえて事前に考える必要があります。 人間年齢順に亡くなるとは限りません。人それぞれ人生の長さはわかりません。親子で子どもが先に亡くなることがあるわけですからね。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
住民票は「世帯分離」、戸籍は「分籍」することで「形式的に分ける」ことはできます。 しかし、実の兄弟や親族関係を法的に解消するという方法は、現代日本にはありません。 姉弟といえど法的には別人ですから「保証人」「連帯保証人」「後見人」にでもなっていない限り弟さんの不祥事がお姉様に降りかかってくることはありません。 しかし、世間や社会は「道義的責任」を親族に負わせようとするのも事実です。 「別居して、戸籍を分籍、連絡も断つ」しかないでしょう。 それでも弟が犯罪や死亡した時には連絡がくることは避けられません。