住民票の除票と戸籍の除籍謄本は死亡届受理から何日後に発行可能となりますか?
親族のひとりが人生のラストステージにあります。死亡の折には故人が被相続人、私が相続人となります。
その人物がたいへん遠方に住んでいることと、日ごろの私があまりにも多忙なことから、葬式から相続までの一連の作業は一回の遠出で、かつ数日中にすませなければなりません。
相続にあたっては、相続放棄を選択します。
・被相続人の本籍地役場へ出向いて被相続人の除籍(戸籍)謄本を入手
・被相続人の住所地役場に出向いて被相続人の住民票除票を入手
・被相続人住所地管轄の家庭裁判所へ出向いて申述書と上記書類を提出
上記一連の段取りで動くと、平日1日~1日半で作業が完了すると思われますが、そのためには出向いた役場で書類を即時受け取る必要があります。
【質問】
1.死亡届け受理後、何日後から除籍謄本が発行されますか?
2.死亡届け受理後、何日後から住民票除票が発行されますか?
【情報】
・被相続人の住所地と本籍地は県が異なっています。隣接県で交通の便もよいので、一日でまわれます。うまくすれば当日中に裁判所も行けます。
・私の戸籍謄本は被相続人の書類をリクエストする役場の一方で手に入ります。
・郵便で手続きする手もありますが、書類入手のための郵便小為替をつくるために平日仕事を抜けたり、裁判所とのやりとりに時間がかかったりするよりは、葬式に続いて一気に作業を終えたいと考えています。
お礼
早速にご回答くださり有難うございました。 戸籍が遠方にあるため、戸籍謄本を帰省の折に用意(1ヶ月の有効期限内で)しましたが、とりなおしです。 社会保険庁の案内にこの注意事項を入れておいてくれれば、2重手間にはならなかったのに残念です。このことが多くの方に参考になれば幸いです。