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外国人の店舗開業について

知り合いの外国人が飲食店をオープンされます。開業にあたって、税務署に登録が必要となると思いますが、その際について以下の内容について教えてください。 1.店のオーナーは、日本在住の方の息子さんがされます。現在、その息子さんは観光ビザで来日されていますが、オーナーとしての登録は問題ないでしょうか? 2.その際、オーナーとして、本人は店舗で働いて よいのでしょうか? 3.オーナーとして、人を雇うことはできるのでしょうか? 4.納税は、日本人オーナーと同じと考えてよいのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

そもそもまずオーナーとして登録と書かれていますが、オーナーとしての登録という手続きはありません。 たとえば、有限会社や株式会社の場合は登記という手続きがあり、それには出資者の名前などが必要ですが、基本的には国籍は問われません。(ただし代表取締役は日本居住であること) 個人事業となると届出は税務署に届ける開業届けぐらいでしょう。これは誰でも出せます。単なる届けになります。実際これを届けるのは法律で決まっていますが罰則はないので出さなくても確定申告して納税していれば特に問題とされることもないようです。 ただ青色申告などをしたい場合は必要ですが。 ただですね、ひとつ問題があってその開始する業種によってはほかにもさまざまな届けや許認可が必要になります。日本はかなり許認可が多いので、たいていの場合は一筋縄ではいきません。このときに日本在住であることが求められますね。 ただ、必ずしもこのときに労働ビザを求められるというわけでもないでしょうから、単純に観光ビザ->開業できないとはなりません。ただ現実には困難なことが多いでしょうね。 それに無事開業できても働いた時点で違法ですから、せっかく開業したら即国外退去というのはありえるので、果たしてそのリスクをかけるメリットがあるとは思えませんが。 あと、海外で会社を興してその支店という形で日本に登記した場合、支店長は日本居住の資格は必要ありません。つまりこの場合、観光ビザでは入国できませんが、短期の労働ビザで入国して働くことは合法です。これは言い換えれば労働ビザを手にしたようなものなので、観光ビザで働くわけではありません。こういう形態もあります。 私もそんなに詳しくはありませんが概略はこんなところです。

hyou-hyou
質問者

お礼

ありがとうございました。「オーナーの登録」っていうのは開業届けのことのつもりだったんですが、そんなに重要な届けでもないんですね。

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その他の回答 (2)

  • pta
  • ベストアンサー率26% (44/164)
回答No.2

観光ビザでは働くことができませんし、 見つかれば強制送還されます。 働く権利がないので登録できないし 納税も必要ありません。

hyou-hyou
質問者

お礼

ありがとうございました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

観光ビザでは日本国内で働くことは違法です。一切認められていません。 海外にいてその店のオーナーとして海外から指示を出し、日本にいる日本国籍の店長又は日本の労働ビザを所有している外国人を雇うのはOKです。

hyou-hyou
質問者

補足

回答ありがとうございます。と、言うことは、「店のオーナーとして登録する」こと自体は、今、どこの国にいるかとか、どこの国籍かというのとは無関係と考えてよいのでしょうか?働くこととオーナーとして店を持つことは別問題なのでしょうか?他に回答をいただいている方とその点が違っているように思いますので、教えてください。よろしくお願いします。

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