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これて危ない?
マンションの1室を貸しています。家賃滞納により契約を調べたら契約者Aも保証人Bも名前を使われただけの可能性がでてきました。そうすると、仲介業者Cが、かってに第三者Dに賃貸して、家賃をピンはねしていたかもしれません。そこで、現地を見に行って、証拠をつかみ、Cへ仲介契約の基づく債務不履行責任、仲介契約の証明ができないときは、不法行為に基づく損害賠償請求。Dにはや不法行為に基づく損害賠償請求として、今までの相当額の請求をしたい。まず地元の交番にトラブルに巻き込まれたり、住民から不審者として通報されたときに備えて、今から部屋を確認に行く旨伝える。現地で表札、郵便受けを確認。鍵が使えるか確認。鍵が使えドアが開けれらたら内に家具等あるか確認。家具があれば交番に戻り、家具の所有者を確認したいので、住居侵入罪として疑われないよう、また不法占拠者が戻ってきて暴力をふるわれないよう警官に同行を依頼。断られたら自分1人で部屋の中を確認。部屋に入れないときは、隣近所、上下階の住民にだれか住んでいるかヒアリング。部屋のなかが殻だったら、別の不動産屋のすぐ賃貸の仲介契約をして、早めにちゃんとした人に賃借人に入居してもらう。という計画ですが、なれていないので不安です。こうしたらいいとか、それは危ないとかありましたらアドバイス願います。
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「相手が契約してないって言うんだけど」の質問が締め切られていないので、同じ内容の質問なのに回答が分かれてしまってよくないと思いますよ~。 お話によると、仲介業者に問題があるわけですよね?で、なぜAとBは名前を使われたのでしょうか? Cの個人的知り合いですか? それともまったく無関係の第三者なのですか? 債務不履行責任とか、不法行為に基づく損害賠償請求とか住居侵入罪とか難しい言葉を使ってらっしゃいますが、本当はよくわかってらっしゃらないのでは? 変にわかっているふりをするよりも、法律に詳しい方に素直に教えていただいたほうがいいと思います。 Dはそこに住んでどれくらいなのですか?半年、公然と住まれたら、居住権も出てきてしまいます。 それにもし、CがA、Bと共謀して勝手にDに貸したとして、Dが何も知らなかったら(これはなさそうですが)、Dに対しては何もできないんじゃありませんでしたっけ? もし、そういう状態だった場合、いくら「大家」とはいえ、勝手に鍵を開けて入るのは許されないことだと思います。 あなたにとってはDが不法占拠者だとしても、Dがあなたに対して暴力を振るうかもしれないということでは、警察は動いてくれないのではないでしょうか。 不法占拠って、民事じゃないんですか? もし、部屋に行くならば、Dのいるときに「自分は大家だが、自分はCという仲介業者を通じてAという人物にこの部屋を貸しているのだが、なぜDが住んでいるのか」を確認したほうがいいと思います。もし、Dが「Cを通じて借りている」と言うならば、賃貸契約書や家賃の振込先などの確認をすればいいでしょう?あなたのおっしゃってることは、かなり変だし、無理があります。 隣近所、上下階の住民に聞き回ったりしたら、周りは他人のトラブルは面白いから教えてくれるでしょうけど、「大家」としての域を超えていると思います。 こういうときこそ、感情論でどうにかなるものではないのですから、弁護士さんにきちんとお話をして解決すべきなのではないでしょうか。 きっと法律に詳しい方もアドバイスはくださるでしょうが・・・。 次に不動産屋さんを見つけるときは、多少、高い費用を取られても、管理まできちんとしてくださる大手業者にお願いしたほうがいいですよね。 まずはここでアドバイスをいただくためにも、Dが居住してどれくらいの期間なのか、AとBはCとどういう関係なのか。敷金や礼金などの支払いは(AとBの名前でも)きちんとされているのか、家賃はいつからいつまでいくら支払われ、いつから支払われなくなったのかは補足すべきです。
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- gon1234
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まずは家賃滞納の件を先方に連絡するのが順序ってもんですよ。その対応を見てから次の手段です。 「相手が契約してないって言うんだけど」の質問とは別件として回答します。
補足
Cは、Bの元勤務先の不動産屋の社長とは電話でよく話しているということはBの妻から電話で聞きました。Aは別のマンションを借りているので、CはABのデータをもっていたため、ABと当方との賃貸契約書の作成が可能だったわけです。契約期間は11月6日からとなており、敷金礼金は入金されたが、家賃は当初から遅れていたため、Cは督促の代行として、ABから家賃をとってCから当方へ口座振込みをしていたが、現時点においては5月分以降とまっている。実際の入居者に電話ではなしたところろ、ばれないようにと思うが、契約書上の入居者は今外出中でいないから電話にでれないといっていた。Aの勤務先に電話したら契約に事実はなく、別に借りて別のところに住んでいる旨回答。これはBの説明と同じ。CはAは契約どおり住んでいると説明していることと矛盾。Dが住んでいるというのが事実である可能性が高いにせよ、Cは死んでいるのはA、Aは住んでいないと主張しているため、契約自体は無効であるという事実を考えてれば、当方は制限のない所有権をもっているわけであるから、所有権の絶対性の原則から、使用収益処分できる。近所に誰か住んでいないかを確認することは所有者は管理組合員でもあるから、管理行為として不法占拠者の有無を他の管理組合員に確認することが、「大家」としての域を超えていても、区分所有法上の管理行為として正当とはならないでしょうか。仮に部屋に荷物があったとしても、荷物の所有者は当方に身分を隠しているのだけら、物権に基づく妨害排除請求権を行使しようにも名前もわからないのですから、請求できません。従って、所有権に基づき、不法占拠物権を処分できなくとも確認はできます。刑法につては、故意が立証可能かは別にして、35条正当行為、37条緊急避難(財産に対する現在の危難を避ける行為、130条住居侵入(人の看守する住宅)、233条業務妨害(不法占拠により商売道具であるマンションが使えず、賃貸賃貸業が営めない)、235の2条不動産侵奪罪、260条建造物損壊(内部の重要な構造に傷があった場合)等を主張できませんでしょうか。よろしくご教授ください。