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借金返済の為の生命保険

主人の兄が主人名義の借金を2千万程しています。 兄にも返済のメドもないのですが、とりあえずこちらではまだ返済は開始してません。 主人と義兄との間で、もし義兄が亡くなった場合、借金返済分の生命保険にはいっておこうという話になってるのですが、受取人は兄弟の場合でも5千万以内なら、相続税はかからないのですか? 義兄には妻と3人の子供がいてて、他にも借金がたくさんあるようですが、 受取人が主人の場合はもちろん他の借金からの催促なんてないですよね? 契約の仕方は、契約人=兄・被保険者=兄・受取人=主人とするのがベストなんでしょうか? 7年程前にあの住専からの借金なのですが、800万だったのが現在2千万ほどになってて、法定外の金利の場合、裁判かなにかで法定金利にしてもらえると聞いたことがあるのですが、本当のところはどうなんでしょうか? よろしく御願いいたします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 法定金利とは、利息制限法の金利だと思いますが、800万円の場合、年15%です。これで計算しまして、複利換算で、7年で2.66倍(2128万円)になります。

fabian
質問者

お礼

コメントありがとうございます。正規の金利だったのですね。無知でお恥ずかしいです。ありがとうございました。

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.2

契約方法ですが、契約人=兄・被保険者=兄・受取人=主人を保険会社によっては 拒否をするかもしれません。 被保険者の二親等の親族が受取人が条件にあります。この場合は、条件をクリアーするのですが、同居の有無や家族がいるのに別居の親族をしてする必要性を尋ねると思います。 そこで、加入する理由を話すと謝絶するかもしれません。 どうしても以前ありました。保険金殺人等の余波があると思います。

fabian
質問者

お礼

コメントありがとうございます。私も最近の保険金殺人のことが頭をかすめてあまり良い気持ちではないです。でも借金を残されてしまっては本当につらいので、通販の生命保険とか無審査で入れるような?会社のを選びたいと思います。

回答No.1

相続税における、生命保険金の非課税の規定は、被相続人(亡くなった方)が保険料を支払っていた生命保険の保険金を相続人が受け取った場合について、500万円を限度として、設けられています。 義兄の方が亡くなったとき、奥さんか、お子さんがみえる場合、この適用は、むりと思われます。 相続税の基礎控除額は、5千万円+(1千万円x相続人の数)ですから、 現状では、9千万円までの相続財産は、相続税はかかりません。 相続財産とは、財産総額から、負債の額や、葬式費用を控除します。 ----以上、相続税に関する部分だけですが。

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