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外国人の不動産購入の手続き
外国人の不動産購入の手続き 外国人の不動産購入についての手続きですが、外国人登録済証明書、印鑑登録証を発行するにあたり、物件を購入する前に登録しなくてはいけないのでしょうか? その場合、先にどこかに住所登録(賃貸)しなくてはいけないのでしょうか? また、日本銀行を経由して財務大臣あてに取得名義人の氏名や取得価格など所定の事項を報告しなければならないとありますが、こちらは代理でもできるのでしょうか?
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建築及び宅建業者です。 単に、購入し登記するだけなら宣誓供述書があれば出来ると思いますが、質問文から居住が目的と想像します。もし違うのならばこの回答は無視してください。 居住が目的であり、売主が日本人で日本の仲介業者を入れて売買を行う場合、日本の売買ルールでは買主は本人確認のために住民票の提示義務があります。これは司法書士経由での登記においても同様です。 外国人の場合はパスポートと外国人登録証明書がその代わりになりますので、事前に外国人登録が必要です。つまり外国人登録法に則れば、事前に住所が必要という事になります。 印鑑に関しては登記時には認印で大丈夫ですが、契約行為関しては実印の使用を求める場合が多く、また取引行為や登記行為を委任する場合、あるいは永住する事で公庫融資を利用する場合等は当然印鑑証明が必要になるので、外国人登録と同時に印鑑を登録される事をお勧めします。 財務大臣あての報告に関しては、代理出来るかは不明です。これに関しては日本銀行にご確認ください。
その他の回答 (1)
最初に日本で不動産を取得出来るか否かをお調べください。 賃貸しなくてはいけないのでしょうということは、日本に住んでいないようですね。 その場合は住んでいる国の居住証明書で登記が出来ます。 どこの国かの記載もなく、日本に居住しているのか否かの記載もないので詳細は司法書士に聞いてください。
補足
わかりにくい質問内容で大変失礼いたしました。 購入は現金一括で、居住希望ではなく、別荘として所有することです。
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わかりにくい質問内容で大変失礼いたしました。 購入は現金一括で、居住希望ではなく、別荘として所有することです。