• ベストアンサー

外国法人と不動産取得税

外国法人が、日本国法人が日本国内に所有する土地を購入した場合、その外国法人は不動産取得税の納税義務者となると思うのですが、正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

地方税法第七十三条の二(不動産取得税の納税義務者等)を見てみましたが、外国法人だから課さない、というような文言は見当たりませんので、やはり取得者である限りは納税義務者となり、maizuruさんの認識で正しいと思われます。

参考URL:
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h226dR/s250731h226_06.htm
maizuru
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。平行して、都の不動産取得税課にも聞いてみましたが、kamehenさんの言われる通りの返事でした。