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外国に住所を移した場合,不動産を購入するには
仕事の都合で外国に住民票を移しているというか,日本に住民票がない場合,不動産購入や登記の時は印鑑証明が必要と思いますが,皆さんどうしているでしょうか?また成年後見登記証明書も取るように言われましたが,日本に住所はなく,手続きができません。何か解決の事例があればば,ご教示ください。
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契約は、一般的に、国内の包括代理人が 署名捺印して、代理人の印鑑証明をつけます。
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- xxxx123456
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入札には、何回も参加していますが、 後見を受けていないと言う証明は、どの役所も 必要としてないですが。 国税局・都庁・都税事務所等
- xxxx123456
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競売の土地なら、 委任状 サインつき 認証不要を入札時に。 代金納付の際、住所証明書を出すだけです。 滞納処分の公売ですよね。 よく行きますから。 ただし、落ちない可能性もあります。 役所が、登記嘱託するので、登記委任状は、不要。 契約書も不要。 売却決定が、渡されますので。権利書になる。
- xxxx123456
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在留証明または宣誓供述書は、住民票のかわりです。 登記用語の 住所証明書 委任状には、三文判を押すだけですから、 サインすればたり、サイン証明はいりません。 三文判をだれかが、押してもいいんですが。 抵当権設定には、印鑑証明が必要なので、 代わりに、サイン証明します。 委任状は、一枚なので、するということになる。 抵当権設定しないなら、委任状はサインするだけです。 本籍を記載した方がいいと思います。 本籍・住所は、一方のみの記載ですので。 なんに使われるか不明ですが。 登記には使わないので。 成年後見人が、代理するなら使いますが。 契約は、相手次第ということになりますが。 国内の包括代理人を選任する公証人の認証ある 委任状を要求されたりします。 参考、地上権の売買は、なんと住所証明書が 要らないので、三文判を押すか、サインするだけです。 住所は、確認せず登記しますから、違っていると あとで自分が困るという事になります。
お礼
ありがとうございます。実は外国(アメリカ)に赴任している友人の妻から,役所から競売の土地を入札して購入する場合,前述のような証明等が必要になり,困っているものです。役所の方も何も知らなくて(調べてくれるとはいってくれましたが),先に勉強しておこうと思いました。だいたいわかりました。身分証明書(本籍地で発行)も取れるし,本籍地記載して成年後見登記証明書も取れるようですね。
- xxxx123456
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外国公証人の宣誓供述書・サイン証明書 日本領事館の在留証明書・サイン証明書 です。 登記には、印鑑証明は、必要ありません。 現金決済の場合ですが。 抵当権付は、貸さないのでは。 成年後見登記証明書は、東京法務局本局で、日本人なら 外国居住でもとれます。 ただし、外国裁判所の宣告は含みません。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。外国公証人の宣誓供述書・サイン証明書あるいは日本領事館の在留証明書・サイン証明書が,印鑑証明?に代わるものでしょうか? >登記には、印鑑証明は、必要ありません。 現金決済の場合ですが。 わかりました。 登記ではなく,契約の時だったと勘違いしていました。その時,印鑑証明がない場合は実印は押さずに,サイン証明書をつけて,サインをするのでしょうか? >成年後見登記証明書は、東京法務局本局で、日本人なら 外国居住でもとれます。 ただし、外国裁判所の宣告は含みません。 これもわかりました.申請用紙に住所を記載するところがありますが,これは外国の住所になるのでしょうか?
お礼
いろいろありがとうございました。大変参考になりました。