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不動産購入の際の代理人契約について

私の外国人の友人には日本に住民票がなく、ビザも持っていませんが、今回アパートを購入することになりました。 しかし友人がいつも日本におらず、電気、ガス、水道や電話・インターネットなどのサービス開始を自分でできないため、今回急ぎで代理人としてその作業を手伝って欲しいとのことですが、そのためには私が印鑑証明を持って来て、代理人契約する必要があると不動産会社から言われました。 なぜアパートの電気やガスなどの開設を手伝うだけで印鑑証明を伴う代理人契約が必要なのかよくわからず、そのまま契約してしまってもいいのか不安に思っています。 そういった契約形態があるのでしょうか。契約の責任の範囲が良くわからず困っています。 どなたかアドバイス頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 ここは日本ですので、日本の民法が適用されます。  不動産業者がいう「代理人契約」とは何でしょう?  代理人による契約(例えば、電力会社との契約)の場合、 (1)質問者さんと本人(外国人)が代理行為の委任契約を結ぶ。  その契約で質問者さんの権限、権利、義務の範囲が明らかにされます。 (2)質問者さんが外国人の代理人として、電力会社と契約する。  その場で、電力会社に外国人の委任状・印鑑証明書などを示して質問者さんが、外国人の代理人であること、契約の効果は外国人本人に及び、自分には及ばないなどの証明をします。 (3)電力会社が「それでよし」として契約が成立すると、契約の効力(権利、義務)が外国人本人に及ぶ。  という流れになりますが、質問者さんには(1)の契約を結んだ認識がないようです(責任の範囲も分からない!)ので、質問者さんは代理人ではありません。  さらに、委任状などがなく、電力会社に対し質問者さんの権限、義務、委任状が偽造されたものではないことなどを明らかにできません。  したがって質問者さんは、電力会社に対し、自分が代理人であること、その契約の結果が外国人に及ぶのであって自分には及ばないこと、なども証明することができません。  そういう状況下で契約を結ぶと、電力会社が質問者さんと契約を結んだ(料金請求などは質問者さんに対して行える)と勘違いする危険があります。  「それでいい」ならいいですが、それは困るということであれば、その契約は結ぶわけにはいきません。  日本の契約では、本人(この場合は外国人)からの委任状、印鑑証明書(間違いなく本人の意志であることをの証明)などがいると言って断るよう、忠告致します。  不動産業者にそう言って、業者が「そんなことはどうでもいいことだ」みたいなことを言ったら、不動産業者に代理人になってもらえばいいのです。  ちなみに、仮に質問者さんが「本当の代理人」であっても、質問者さんは自分が代理人と指定された人間であって人違いではないことを証明すればいいことですので、住所や写真のある運転免許証などのほうが良いはず。  実印を押すわけでもないのに、なぜ印鑑証明書を要求されるのか、私には理解できません。  それとも実印を押せと言われたのですか? それならいっそう怖いです。

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