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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害年金 障害認定日請求(遡及)不服申立…様式第一号の書き方、添付)

精神障害年金の障害認定日請求(遡及)について

このQ&Aのポイント
  • 精神障害年金の障害認定日請求(遡及)の書き方や添付書類について詳しく教えてください。
  • 精神障害年金の障害認定日請求(遡及)に必要な書類を全てコピーして提出する必要がありますが、診断書の一部が未記入の場合は問題になるのでしょうか?
  • 精神障害年金の障害認定日請求(遡及)において、病名や状態に関して詳しい情報を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
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回答No.1

お書きになられている項目だけでは、判断できるようなものではありませんよ。 そもそも、傷病名やICD-10コードはどうなっていますか? 障害年金に該当しないような傷病名やICD-10コードでしたら、仮に不服申立をしたところで無意味ですよ。 なぜならば、不服申立というのは、いったん出されている診断書をそっくり書き換える、といった性質のものではないのですから。 書かれた診断書の内容はそのまま(だからこそ、再提出が求められません)で、いわば足りなかったところを補足するような意味合いで不服を申し立てる、といった性質のものなのです。 つまり、決して、診断書で書かれた内容を完全に否定してひっくり返す、といったようなものではありません。勘違いなさらないでほしいと思います。 ですから、診断書の傷病名やICD-10コードがだめだったら通りませんよ。 主として、気分障害(そううつ病)、統合失調症、てんかん、精神発達遅滞のいずれかでなければだめで、ただ単に摂食障害ということだけでしたら、まず通りません。

mori-child
質問者

お礼

WinWave様。 こちらにて思い切ってお話をして、ご回答頂けたことだけでも嬉しかったです。 叱咤激励と思い… これからも頑張っていきたいと思います…。 度々ではありますが心から御礼申しあげます。 有り難うございました。

mori-child
質問者

補足

WinWave 様。 早速のご回答ご指摘有難うございます。 ICD-10コードはあくまでF50です…。 現在通院中の精神科医師の判断も同じです…。 何もしないで終わりたくないのです…。私なりに出来る限りをやってみます…。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • WinWave
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回答No.2

障害認定日のときの診断書のICD-10コードが、F50系ですか? とすると、認定されなかったのもやむを得ないかもしれません。 一方、請求日のときの診断書のICD-10コードは、どうなっていましたか? 国民年金・厚生年金保険障害認定基準では、障害年金の対象になる精神の障害の区分が定められていますけれども、ICD-10コードでいう精神の障害ならば全て認められる、というわけではなく、次のような関係になっています。 精神分裂病は「統合失調症」に、「分裂病」は「統合失調」に読み替えて下さい。 また、そううつ病は、そううつ病(および双極性障害)のほか、うつ病・そう病という単独の状態も含みます。 なお、「*」の箇所は、0から9までの任意の数字が入ります。 ◆ 障害年金でいう精神の障害の区分  1 精神分裂病、分裂病型障害及び妄想性障害   ⇒ ICD-10 : F2*  2 気分(感情)障害[そううつ病]   ⇒ ICD-10 : F3*  3 症状性を含む器質性精神障害   ⇒ ICD-10 : F0* , F1*  4 てんかん   ⇒ ICD-10 : G4*  5 知的障害(精神遅滞)   ⇒ ICD-10 : F7* , F8* , F9* ◆ 原則として、対象とはならないもの  ア 人格障害   ⇒ ICD-10 : F6*  イ 神経症   ⇒ ICD-10 : F4* , F5* イにあたるICD-10コードとなったときには、診断書上で1や2に相当する症状や経過が明確に記されていなければ認定対象外になりますし、それ以上に、日常生活能力判定の程度が障害状態の基準を満たしていなければ認定されません。 > 日常生活能力判定において、(1)はc、(2)~(6)はbに〇がついています。 > 日常生活能力の程度においては(3)です。 自発的にできるが援助が必要という(b)が5つですが、何でもかんでも自発的に全くできない、というわけではありませんね。食事摂取である(1)だけがだめ、という状態です。 言い替えると、食事摂取以外には、大きな問題がないと考えられてしまいます。 また、このような状態は「単純な生活はできるがその他の日常生活は普通にできない」という状態とは認められず、食事摂取以外は援助を必要としつつも自発的にできるのですから、程度は(2)の「精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上困難がある」になるのが妥当です。(3)では無理があるわけです。 そうなると、摂食障害でF50系では原則対象外ですし、うつや統合失調症を前面に出した診断書ではなくて摂食障害を前面に出してしまったのですから、アウトになってしまいます。 まして、程度(2)に相当するときは3級相当で、初診日のときに国民年金しか入っておらず障害基礎年金しか受け得ないときは、障害年金は支給されません。却下されてしまいます。 あなたのほかの書き込みを読みましたけれども、以上のような理由で、障害認定日のときの診断書だと認められなかったのだと思います。 そして、その後悪化して、うつや統合失調としての症状が前面に出てきたので、いわゆる事後重症としては認められた、ということだと思います。 ですから、たぶん不服申立をしたところで、この結果がひっくり返るとは思えません。診断書で書かれたことは動かせませんから。

mori-child
質問者

お礼

WinWave様。 細かな部分までわかりやすいご回答有り難うございました。 このような機会にWinWave様方はじめご回答頂けたこと有り難く存じます。 まだ期間はありますのでよく読み返し自分で納得・悔いのないようにしたいと思います。 不慣れで拙い質問に丁寧にご回答下さったこと..おそばすながら… 御礼申し上げます。 有り難うございました。

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