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法人税の申告書の別表2に、「社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計

法人税の申告書の別表2に、「社員の3人以下及びこれらの同族関係者の合計人数のうち最も多い数」という項目がありますが、これの意味がサッパリわかりません。 特に「社員の3人以下及び」の部分。 「これら」ってのは「社員の3人以下」のことなんでしょうけどね。 ご回答お願い致します。

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回答No.2

法人税は法律に基づいて計算するものであって、別表はその計算過程を税務署に伝えるためのものという位置づけであり、別表の記載はまず法律を理解していることが前提です。別表の項目の記述はそこに書くべき事項を示す単なるラベルに過ぎませんから、その字句にこだわるのはナンセンスです。 ちなみに、「3人以下」とあるのは1人や2人で50%超になる場合もあり、必ずしも判定に3人を要するとは限らないからです。 http://www.law110.jp/stock/t_1.html 法人税の申告書の各欄に具体的に何を記載すべきかは税務署が配っているパンフレットにおおむね書かれていますが、現実問題として、法人税の申告書を最初から全て調べながら記載するのは、税法の知識のない素人にはほぼ無理です。最初のうちだけでも専門家である税理士に依頼すべきです。会社の状態が変わらなければ、何年か専門家に作ってもらったものを参考にして自力で記入することも可能でしょう。

iwannaknowyou
質問者

お礼

確かにリンクして頂いたページの解説で「同族会社」の定義を理解した上で読めば、さほど違和感を感じないですね。 仰るとおり、別表の言い回しのみから解釈しようとしても無理がある、と実感しました。 今後はアプローチを変えてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

法人税において同族会社の判定に当たっては、3株主グループの持分割合等により判定します。 株式数で判定する場合は、 (株主等の3人以下が有する株式の数(又は出資の金額)/(その会社の発行株式(又は出資)の総数(又は総額))が、50%超の場合には同族会社となります。 ここで、合名会社、合資会社又は合同会社である場合は、この株主(出資者)に当たる者を社員といい、一般会社でいう社員(会社員、従業員)とは異なるものです。

iwannaknowyou
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社員というのが株主グループのことを指すのはわかっているのですが、「3人以下及び・・・」という表現が理解できずにおります。 「株式数の上位3人」ということなのですかね? であれば、「以下」は日本語として不要だと思うのですが・・・。

iwannaknowyou
質問者

補足

下の訂正です。 「株式数の上位3人及び・・・」ということなのですかね? であれば、「以下」は日本語として不要だと思うのですが・・・。

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