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遺産の土地なのですが…

遺産の土地なのですが… 15年前に他界した夫が所有していた土地を私が相続・登記しました。 その土地に建っていた家には、夫の母が21年程前から住んでおり、その家は夫の母が相続・登記しました。 特に何も話し合わず、そのまま夫の母に土地を使って貰っていたのですが、もしも今、夫の母が時効を援用したら土地は夫の母の物になってしまうのでしょうか? また、今からでも賃貸契約を有償で締結して阻止することはできるのでしょうか?

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  • poolisher
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回答No.1

家族等の縁故関係で無償で貸借することを使用貸借といいます。 質問の経緯も義父相続で土地は夫へ家は義母へ相続したということ であれば夫が無償で母に土地を使わせている使用貸借となります。 使用貸借は(書類がなくとも)あくまで貸し借りの関係ですから 何年続こうが時効取得の所有の意思には当たらず時効取得はでき ません。 また、使用貸借は借主(この場合は義母)死亡の際にはその契約 が終了しますが、貸主(この場合は夫)死亡においては終了せず、 あなたが土地とともに使用貸借を相続していることになります。 心配ならば、書面で使用貸借の確認をすることも考えられますが 波風が立つ可能性もありますから、以前登記をお願いした司法書士 さんに相談してみたらいいと思います。 賃貸契約(借地契約)はお金が必要であれば別ですが、借地は強い 権利ですから、却って後から問題になる可能性があります。 質問内容の心配だけならそこまでする必要はないと思います。

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