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放射性物質の取扱いについて

放射性物質の取扱いについて 大学の卒業研究で密封線源を使っています。従事者になるため健康診断を受けたりして、線量計と手帳をもらいました。また、毎月バッジの交換とバッジ使用の有無などを記載した紙の提出を行っています。 質問なんですが、大学内で密封線源を使う場合、バッジは必要無いのでしょうか ?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

NO2で書かせていただいたものです。前回記載しておりませんでしたが、一応第1種放射線取扱主任者の免状を所持していることを書いておきます。 >管理区域には標識があると思います。この標識があるのは密封線源の保管された金庫です。 と記載されていますが、おそらくは研究室内で管理するために分かりやすく標識を立っているだけではないかと思いますよ。 もし本当に管理区域の設定をされているのであれば、部屋への入室等も制限がかかりますし(放射線業務従事者以外は立入っての実験は出来ない)、立入の記録(時間、氏名等)を残していく必要が生じます。 多分、規制以下の密封線源であろうと思います。 所属されている研究室が物理系で、宇宙線やガンマ線の測定を行うようなクォーク、素粒子関係の研究室なのではないかと思いますがいかがでしょうか? そういう研究室の場合、測定機器の開発等を行っているため、校正用の線源を持っていることも十分考えられますので、管理区域外で所持しているということもよくあります。 よって、法律としては被ばく線量の測定は必要ないものだと思われます。

jack-ctu
質問者

お礼

親切丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

大学の放射線施設で働いているものです。 バッジによる被ばく線量測定が必要かどうかは、「使用する場所」と「使用する線源の数量」によります。 ご質問の内容を見ますと、研究室で使用されているようですので、管理区域内ではないと思います。 まず、使用する場が管理区域であるかどうかでバッジの必要かどうかは変わります。 もちろん、管理区域内は法律で被ばく線量の測定必要とされていますので、バッジを着用することとなります。 次に使用している密封線源の数量によっても変わってきます。 以前は3.7MBq以下の密封線源は全て法律上では放射性同位元素ではなかったのですが、現在では核種ごとに異なり、「平成十二年科学技術庁告示第五号」とういう告示の別表第1に核種ごとの数量、濃度が記載されています。なお、密封線源の製造が平成19年3月31日以前のものに関しては現法令では規制外となっているため、3.7MBq以下の密封線源は法律上では全て、放射性同位元素ではないことになります。 それより新しい線源であれば、数量と濃度がともに規制値を超えた場合のみ、放射性同位元素となりますので、それ以下のものであれば、法律上はバッジを着用する必要はありません。 参考URLには文科省のHPを記載しておきました。法律が掲載してある部分です。 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」という法律がメインとなり、その施行令や告示等に詳細が記載してあります。 ご自分で調べられたいという場合にご利用ください。 長文になり申し訳ありません。法律関係は説明が難しいもので・・・ これでもご不明の点があれば、登録されている大学の放射線施設へお聞きいただけば一番かとは思いますよ。 働いている人間はその関係ののプロですから^^

参考URL:
http://www.mext.go.jp/a_menu/anzenkakuho/lawlist/1261329.htm
jack-ctu
質問者

補足

回答ありがとうございます。管理区域には標識があると思います。この標識があるのは密封線源の保管された金庫です。 線源の出し入れの際は管理区域に入ったことになるのかどうかですね。これら密封線源は1cm×2cmの薄いプラスチック?板です。

  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

バッジというのは「フイルムバッジ」の略で 累積被ばく線量を記録しています。法定です。 大学内だからつけなくていいなどと言う性格のものでは有りません。 密封線源であろうとその程度の知識で放射性物質を扱うのは怖いですね。

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