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患者の被曝、放射能物質の取り扱い
医療現場での、放射線、放射能物質の取り扱いの 法律はいくつかありますが、 いづれも、移送や保管や医療従事者の取り扱いや 医療従事者の被曝提言に関するものしかないように 感じます。 患者への説明義務や、無用な被曝低減などに関する 法律やガイドラインってありますでしょうか?
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ガイドラインとしては、日本診療放射線技師会の「医療被ばくガイドライン2006」がありますが、あくまで学会として提言しているガイドラインです。 被ばくの低減を法令として定めているのは、放射線障害防止法などになりますが、こちらも放射線業務従事者という放射線を使用する作業者に対するものであるため、医療現場には該当しません。 ICRP勧告についても現時点では国としては作業者への低減の参考資料とされているだけで、医療法などへの介入はないのが現状ですね。 自分が知る限りでは、国としては厚生労働省や原子力規制委員会の前身である文部科学省の原子力委員会などの委員会で医療被曝の現状について話が何度か出たこともありますが、それだけで、提言義務を課すような法令の制定などは今のところないと思います。 「被ばく」という言葉について話されているようなので少し情報を。 以前は国も「被曝」という字を国などでも使っていたのですが、法令などで使用できる漢字を常用漢字とした?(常用漢字でいいのかは曖昧です、他の名前かもしれません)際に「被曝」という漢字を使用しなくなり、国からの文書でも「被ばく」と表記するようになったと上の者から聞いたのを覚えています。 ですので、自分が仕事を始めた当初に省庁への提出書類には「被曝」とは書かないように、もし書いたら「被ばく」と書き直せって言われるから、と教えられました。 参考になりましたら幸いです。
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- kyushuwalker
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検査用の放射性物質に関しては、通常使う核種は決まっていますし、医師が間違って10倍量をオーダーしたとしてもいろんなところでチェックが入るので、患者に大きく間違った量が投与されることはないと思います。また、例えばヨードの甲状腺ブロックなどの場合は、計算をミスっても、甲状腺ブロック自体してもしなくても大差ない量だったりします。 もし本当に健康被害が出るほどの量を投与されたのであれば、医療過誤ですから訴訟を起こすしかありません。訴訟を起こすに当たっては健康被害を起こす可能性がある量を投与されたことが前提です。
お礼
誠にありがとうございます。 「医師が間違って10倍量をオーダーしたとしてもいろんなところでチェックが入るので、患者に大きく間違った量が投与されることはないと思います。」 それがあったから怖いのです。 やっぱり訴訟ですね。
- blastma
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#2さんの話についてです。 > ちなみに漢字を使うかひらがなを使うかはジャーナリストがどういう意図をもってはじめ、どういう意図で医療関係者が使っているのかはわかりませんが、福島の場合はどっちを使うんでしょうかね~。 これです。 私がこだわって「被ばく」としているのは次の理由です。 漢字で書くと(というよりもPC等で変換すると)学習されていない辞書ならば 「被爆」が最初にでます。 おわかりの通りこれは「爆弾を浴びることです」 放射線を浴びることは「被曝」と書くのが正しい日本語です。 この2つの「爆と曝」は字が似ていますので、混同されがちですが、 明確に分ける必要があります。 なので、私は放射線関連の講義を受け持っていますが、 スライド等で表示した際に誤解を受けないように「被ばく」を使用しています。 また新聞の記述では多くの場合「被ばく」を使用してます。 某新聞だけは「被曝」としていますが、それ以外は概ね「被ばく」としています。 多分この理由も同じです。 なので、もちろん「被ばく」が正しくて「被曝」は正しくないなどとは、 全く思っていません。 なので、他の質問者さんなり回答者さんが「被曝」と書いても、 それは正論です。 あくまでも私個人のこだわりです。 なぜ回答にあのように書くかと、ぱっと見た方が、 なんだこの回答者は正しく「被曝」って書けないくらいだから、 内容だってあてにならない、と思われないようにしたいがためです。 質問者さんの意図とは違う話になってしまい、 申し訳ありません。
お礼
とても勉強になります。
- kyushuwalker
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レントゲンを撮るときに、このわずかな被曝が原因で将来ガンになるかも知れませんという説明はしませんね~。 CTの時にはレントゲンの何十倍も被曝しますと説明することもあります。 放射線治療をするときには、被爆の説明をもっと詳しくすると思います。 治療に使うものは、薬にしろ放射線にしろAdvantage>disadvantageのときにつかうので、無用な被曝低減は医師や放射線技師ならしごく当たり前のことです。患者への説明義務はありますが、程度によると思いますよ。例えば、心筋梗塞で、緊急カテが必要だったとき、造影剤アレルギーの話はしますが、新しい装置と古い装置では被曝量が違いますが、新しい方は今使っているので、ちょっと待ちますか?とかこの程度の被曝をしますがどうしますか?など詳しい説明はまずしませんね。 ヒポクラテスや赤ひげのような医者が少なくなった昨今だと、被ばくじゃなくて被曝のことも多いと、質問者さんは問いかけているのでしょうね~。 ちなみに漢字を使うかひらがなを使うかはジャーナリストがどういう意図をもってはじめ、どういう意図で医療関係者が使っているのかはわかりませんが、福島の場合はどっちを使うんでしょうかね~。
お礼
ご回答を、ありがとうございました。 緊急性の全くないのんびりした検査入院時の 未説明、ミスでの放射性医薬品の大量内部被曝をした際、 医師のミスを追及できる法はあるのであろうか?と思い 質問いたしました。 無用な被曝の低減の努力義務・・・。 どこかに書かれていればと思いました・・・。
- blastma
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> 患者への説明義務や、無用な被曝低減などに関する 法律やガイドラインってありますでしょうか? 説明義務に関しては現行では「インフォームドコンセント」の考えの内です。 無用な被ばく低減についてはICRPの勧告に基づきます。 (ちなみに私はこだわりがあり「被曝」ではなく「被ばく」と書きます。) ここで大事なことはbunncyou55 さんも書いてあるように 「無用な被ばく低減」という言葉が大事です。 やみくもに被ばくはしてはならないということではありません。 それについては関連する回答を先程しましたので、 それもご覧ください。 http://okwave.jp/qa/q8669628.html 「人間ドッグについて」
お礼
「ICRPの勧告」にあるのですね、参考になりました。 早速さがして翻訳を始めてみます。 医師のミスで放射線医薬品の大量内部被曝をしてしまい、 このような場合の、医師の責任を追及できる法律は存在するのか と思った次第です。 ご回答をありがとうございました!
お礼
ありがとうございました。 やはり、ないのですね・・・。 被ばくは、目に見えないし、被ばく線量も確実ではない、後に発癌しても因果関係が証明できない。 だから、泣き寝入りするしかないですね。