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取引契約書の収入印紙はとっちが払うべき?
卸売業の会社です。 ある取引先が上場することになって、取引の契約書をきちんと作りたいと言われ、契約書が1通送られてきました。収入印紙を貼って送り返して欲しいようです。そこで質問させてください。 1 契約書はお互いに1通づつ持ち合うのではないのですか? 2 収入印紙は当社が払うものなのですか?(力関係によるのでしょうか?) よろしくお願いします。
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こんにちは。 1については、契約書本文巻末に、「本契約の締結を証するため本書○通を作成し・・」と記載して契約書の作製数を確定します。 1通作成の場合は、「甲が正本、乙が複写機による写しを保持する。」と記載される場合が多々あります。 2の取引先との契約の伴う収入印紙代金の負担については、厳密に言えば契約書を課税文書と規定していますので、契約書正本を保持するものがすることになります。 ですから、契約書正本を保持するものが印紙を購入して貼付することにより印紙税を納付することになります。 しかし、実情は発注者側が納入者に負担させるケースが多いようです。(不当な力関係とサービス内容を取り違えています。) 印紙税を肩代わりさせる不見識な発注者もいますが、印紙税に対する見識が確立されている企業担当者は、本来の主意に沿って「正本を保持する○○が印紙を貼付します。」と言われます。
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- HAL007
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>>収入印紙は当社が払うものなのですか?(力関係によるのでしょうか?) 始めて取引するならそうでしょうが、相手方の都合で相手方が 保管するものに印紙を貼れてというのは横暴ではないですか? 上場している大手が自分の都合で契約書を再作成する場合、 印紙を貼ったものを送付して印鑑を押して貰います。 それが商慣習と言うものだと思います。
お礼
そうですよね。 なんか横暴ですよね。 よくわかりました。 ありがとうございました。
- seaway
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> 1 契約書はお互いに1通づつ持ち合うのではないのですか? 契約書を何通作成するかどうかは当事者の自由であり、取引の相手先と契約の内容に応じて、その取引の安全性を考慮のうえ、何通作成するか判断します。 > 2 収入印紙は当社が払うものなのですか?(力関係によるのでしょうか?) 印紙税法上では、共同作成した契約書への印紙の貼付義務は、契約書を作成した当事者が連帯で納税義務を負うこととされています。 どちらかが、あるいは特定の者が貼付しなければならないというようなことは定められておりません。 印紙税の負担者ですが、力関係で相手先の分も印紙税を負担するか、あるいは、それぞれの手持ちの契約書にそれぞれが負担するかのどちらかが実務上では殆どです。 余談ですが、印紙税の貼り忘れが発覚すると、過怠税というのが課せられますので、お忘れなく。
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 大変参考になりました。