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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:拘束期間のある契約で、出勤日数が事前の取り決めよりも極端に少ない場合の)
拘束期間のある契約で、出勤日数が極端に少ない場合の対応について教えてください
このQ&Aのポイント
- 拘束期間のある契約で、出勤日数が事前の取り決めよりも極端に少ない場合について教えてください。
- 一般労働者派遣事業を介して契約をしていますが、実働日数が非常に少なく請求できている日数が限られています。クライアント側の事情で出勤日数が減っており、他の仕事との兼務はできません。
- 契約上の条件面に拘束期間中に実働日数が減る可能性についての記載はありません。このような場合、法的にクライアントや派遣仲介会社に対して相談し、条件の変更を求める手段はあるのでしょうか。
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> (5)当方都合で出勤日数が減っているわけではなく、あくまでクライアント側事情によるものです。 であれば、会社都合の休業ですので、通常出勤した場合の賃金の6割以上の休業手当を請求してください。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 | 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 それでも生活が厳しいとかであれば、副業の許可を得た上で副業とかですが、 > (2)契約上、一定の期間拘束を受けます。(他の仕事と兼務は約款で禁止はされていませんが事実上不可能) 何がどういう風に問題なので事実上不可能なのか不明瞭なので、方策なんかについてはアドバイスしようが無いです。 そういう状況での相談先としては、通常であれば派遣元の労働組合へ相談など。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。
お礼
「平均賃金の100分の60以上」というご説明を読み落としていました。失礼しました。 先ほど仲介者と相談し、今後の請求方法についてクライアント企業にお願いをしてみる事になりました。 ご教示いただきありがとうございました。
補足
詳しいアドバイスをいただき大変恐縮です。 非常に参考になり心強い限りです。 少し補足をしてもよろしいでしょうか。 副業が不可能としている理由は下記になります。 (1)拘束期間中であり、クライアント都合でいつ業務上出勤する必要が出るかも知れない為に副業に就く事が出来ないこと (2)クライアント自身も、取引先の都合で予定が立たず私の勤務予定が組めないこと (3)実働した場合の1日の勤務時間帯が常に同じではない業種であること(残業に関してはもともと先方の条件でみなしとして含んだ上限固定になっています) 余談ですが、先月の実働分を日割りで請求した際にクライアント企業の担当者から 「「勤務実態として1日に数時間しか実働がないのであれば時給換算した労務費しか払うな」と上司からクレームがあって困っている」 と言われました。 その際の請求明細は5日分の労務費として請求し、1日当たりの実働は先方の都合で1~6時間とばらつきがありました。 私はたとえわずかな時間であってもその日は他の業務が出来るわけでもないので1日扱いとして計上したのですが、それが先方の上司の心証を悪くしているという説明を受けました。 組合などには加盟していないので、先方と金額面で折り合いがつきそうもなければ教えていただいた所に相談に行ったほうが良いのかも悩んでしまっています。 理由は拘束期間が来年の今頃までとなっているので正直いまさら仕事を打ち切られるのも痛手が大きいからです。 また確認なのですが、休業補償費として請求する場合の6割という割合は法的根拠または一般的な割合のようなものから定められているのでしょうか。 派遣仲介者・クライアント企業の担当者と相談する際に割合の根拠が何かあれば併せて説明したいとかんがえております。 よろしくお願い申し上げます。