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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方についてお尋ねします。 (1)配偶者(私)の収入が、公的年金(障害者年金)で151万円の場合、「A控除対象配偶者」の「平成22年中の所得見積額」にその金額を記入しなければならないのでしょうか。公的年金のみの場合は「0」でよいという風にも聞いたような記憶があるのですが、はっきりしません。 (2)配偶者が精神障害者2級の手帳を交付されております。この場合、「一般の障害者」に当たると思うのですが、この「C障害者等」欄にそのことを記入した場合、そもそも上の「A控除対象配偶者」欄は無記入でよいのでしょうか、それとも両方記入するのでしょうか。 基本的な質問で恐縮ですが、ご存知の方はご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.2です。 >障害者年金の場合は、「公的年金にかかる雑所得」の計算式を当てはめなくてもよいのでしょうか? いいです。 税法上の公的年金には含まれません。 ほかには「遺族年金」なども非課税ですのであてはめなくてもいいです。

saeba_rui
質問者

お礼

障害者年金は公的年金にならないのですね。 分かりました、ご丁寧にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方… あなたのですか、夫のですか。 >公的年金のみの場合は「0」でよいという風にも聞いたような… いやいやそうではなく、障害者年金だから 0 で良いのです。 公的年金でも「老齢年金」なら、151万円は 65歳未満で「81万円の所得」、65歳以上なら「31万円の所得」に相当します。 まあ、関係ありませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >そもそも上の「A控除対象配偶者」欄は無記入でよいのでしょうか… 扶養控除等(異動)申告書があなたのものなら、夫が無職あるいは低所得でない限り、関係なし。 夫のものなら両方記載。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

saeba_rui
質問者

お礼

夫のものです。言葉が足りず申し訳ございません。 障害者年金の場合は、「公的年金にかかる雑所得」の計算式を当てはめなくてもよいのでしょうか? A、C両方記載するということは分かりました。 ご回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>(1)配偶者(私)の収入が、公的年金(障害者年金)で151万円の場合、「A控除対象配偶者」の「平成22年中の所得見積額」にその金額を記入しなければならないのでしょうか。 公的年金のみの場合は「0」でよいという風にも聞いたような記憶があるのですが、はっきりしません。 そのとおりです。 障害年金は非課税なので、所得は0円でいいです。 >(2)配偶者が精神障害者2級の手帳を交付されております。この場合、「一般の障害者」に当たると思うのですが、この「C障害者等」欄にそのことを記入した場合、そもそも上の「A控除対象配偶者」欄は無記入でよいのでしょうか、それとも両方記入するのでしょうか。 両方記入してください。

saeba_rui
質問者

お礼

前の方と同じことを再度質問ですみませんが・・・ 障害者年金の場合は、「公的年金にかかる雑所得」の計算式を当てはめなくてもよいのでしょうか? A、C両方記載するということは分かりました。 ご回答ありがとうございました。

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 こちらのサイトが図表としてわかりやすいと思うのですが http://kaikeiinfo.com/nentyo/fuyokojyo.html 質問者さまのご年齢がわかりませんので、65歳未満と仮定しまして 公的年金(障害者年金基金)の収入が108万円以下なら38万円の控除にはなりますが、申告書のしたのほうに記入が必要です。 配偶者さまが精神障害者2級の手帳をお持ちとのこと、 手帳の「障害者認定」と年金の「障害者認定」は査定のしかたが違うので、年金が2級でも手帳が4級というひともいます(というか見たことがあります)。 なので社会保険センターから送られてくる年金証明書に書かれている等級を参照にしてください。 このへんは会社の経理のかたに(聞きづらいかもしれませんが)お聞きしたほうがよいかと思います。 ご参考まで。

saeba_rui
質問者

補足

回答ありがとうございます。 サイトの表を拝見しましたが、今ひとつよくわかりません。 質問者は30代です。 申告書の下の方というのがどこに当たるのかが分かりません。 また、障害の等級は、手帳も年金も2級です。 書き忘れて申し訳ございません。 手帳ではなく、年金の等級で書かなければならないのでしょうか? 再度ご教授いただければ幸いです。

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