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セミナー開催で副収入を得るための手続きは?
- 大学生が学習塾のようなセミナーを開催し、参加者から参加費を徴収して副収入を得る方法を知りたいです。国や自治体への許可や税務手続きなどの必要な手続きについて教えてください。
- セミナーの内容は学習塾と同様で、収益は月に3〜4万円程度を想定しています。会社設立せず、友人1人と共に開催し、半年間で10回程度の開催を予定しています。セミナー会場はレンタルする予定です。
- セミナーを開催して参加費を徴収するためには、国や自治体からの許可や税務手続きが必要になる場合があります。具体的な手続きや条件について詳しく調べておくことをおすすめします。また、開催内容や収益の範囲も考慮しながら、副収入を得るための最適な方法を検討しましょう。
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期間が限定されていますから特に必要な届出はないですね。 ただ1月~12月の収入(一人の取り分)として経費を除いて20万以上になった場合は「確定申告」で「雑所得」として申告しないと脱税になります。 今年1年やってみて評価も売り上げも上出来だったから来年もやってみよう・・・となった場合には「継続的な事業」として行うのもいいでしょうね。 1つのビジネスモデルとして「セミナーで副業」という別の形でのセミナーも開催できますからね。 大学生で副業したい人もたくさんいるでしょうからそういう人たちに自分たちの例を紹介するセミナーをやるのも面白いですね。 こうなると面倒だけど税務署と県税事務所に開業届けを出す必要がありますが、手続き自体は面倒ではありません。こういった手続きの仕方なんかもノウハウとしてセミナーのネタになりますからね。 やり方次第ではおもしろい「副業」になると思いますよ。
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- konata508
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問題点 ●学習塾程度の内容だと月1~2回では正直なところ学力の向上にはつながらない。よって講演や法話などの内容にしかならない。 ●同程度の規模、同程度の金額で公共団体でセミナーは実際行われているが、集客数があるかは内容による(ボランティアなどでスポーツ、文化、体験旅行などいろいろ行われてます)商売としては不安。
お礼
御回答ありがとうございます。 今回は、 ●申請が必要なのか ●税金関係はどうなるのか といった質問なので、直接質問の回答ではないですが、 万が一事業として考える場合には大切なポイントだと思います。 ありがとうございます。
- ben0514
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事業的規模であれば、個人で行う限り個人事業としての手続きが必要となります。 個人事業かどうかは、あなた自身の判断でもありますが、最終的には税務署が実態を事業と判断すれば課税などをされることでしょう。 事業的規模かどうかの判断は簡単ではないでしょう。世の中には、業種・形態がいろいろありますからね。税務署で一定の条件を伝えて、事業的規模に該当するか判断してもらうことですね。 よほどの規模で無い限り、学習塾などは許認可は不要でしょう。 しかし、税務は難しいですからね。 私は税務の知識があるので、収入のすべてを申告を行い、申告の中での税金対策を考えますね。 申告義務の有無の判断を後でされるより、不安要素がなくなりますからね。 申告・届出不要と判断されたとしても、相談の際にすべて正しく推測できない部分もありますので、 事前の相談はあくまでも相談に過ぎず、法的効力はありませんからね。 ただ、税務調査などでの意見としては通用する場合もありますから、相談の日時や担当職員などをメモにしておくべきでしょうね。 後に申告漏れなどといわれて困らないように、収入や支出の関係資料を残すこと、ご友人との間のお金の流れや担当分野などを明確にわかるように整理しておくことですね。 学生とのことですが、お金を少しでも稼ぐということは、その分の責任や義務を負うことになります。面倒なことをしたくなければ、学業に専念することですね。 ただ、面倒な手続きのない範囲でいろいろな経験を積むこともわかる気持ちもありますね。WEBでは推測や経験などで回答される場合も多いですし、その情報が正しいかどうかの判断はあなたの責任です。税務署でよく相談し、あなた自身が直接得た知識で進めたほうが良いと思います。 私は税理士事務所で会計や税務の知識の実体験を得て、その後、法人2社と個人事業1社を運営していますが、日々勉強ですね。あなたも頑張ってください。
お礼
御回答ありがとうございます。 個人事業にするにしても ●10月~半年間だけ の予定で、今後はやらない予定なので事業とするものなのか正直、判断しかねています。 1.ごく短期でも、参加費を徴収するのであれば、「個人事業」として許可、申請が必要なのか。 2.参加費は、わずかな金額(月に1~2万程度の収入)でも、収益として申告するのか その点がポイントです。 WEBでは、取捨選択が難しいので、 確かに自分の足で動くのが確実ではありますよね。 かなり詳しく教えていただきましてありがとうございます!
- 正親町(@Ohgimachi)
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以前勤務していた会社で、製品の使用方法を講習するセミナーを開催しましたが、特別認可を得るような事はなかったので申請などの問題はないと思います。 個人事業として行うなら、税務署に個人事業開始届けを出しておいた方がよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 会場はレンタルということですが、会場のレンタル料金以外に設営費(椅子や机、看板等の用意、プロジェクター等の使用料)が別途経費として必要なる場合がありますから、からそれも考慮する必要があります。
お礼
御回答ありがとうございます。 製品の使用方法の講習するセミナーですが、参加費の徴収はあったのでしょうか? 参加費の有無で、申告必要があるかどうかが別れそうですよね。 個人事業にするにしても ●10月~半年間だけ の予定で、今後はやらない予定なので事業とするものなのか正直、判断しかねています。 1.ごく短期でも、参加費を徴収するのであれば、「個人事業」として許可、申請が必要なのか。 2.参加費は、わずかな金額(月に1~2万程度の収入)でも、収益として申告するのか その点がポイントです。 ありがとうございました。実際の経験の話は勉強になります。
お礼
御回答ありがとうございます。 「開業届」というのが必要になるケースもあるのですね。 一度、しっかりと調べてみる必要がありそうです。 調べるにしても、どうやって調べていいのか、 聞くにしても、どんな機関に聞けばよいのか まったく分からなかったので解決に近づいた気がします。 ありがとうございました。