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育児休暇中の保険料免除等について
子が3歳になる前に申請すれば育児休暇中の保険料は免除になると聞きました。どこへ申請すればいいのでしょうか? ちょっと確認したいです。定年後も働いた場合に徴収された税金は将来の年金受給者に充てられるということでしょうか? ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします。
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まず、1歳に満たない子または1歳から1歳6ヵ月になるまでの子を養育するための育児休業をしている被保険者または、1歳から3歳になるまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業をしている被保険者 は、休業中の保険料が免除されます。 免除期間は、育児休業等を開始した月からその育児休業等が終了する月の前月となります。申請は、組合健保でしたら、健康保険組合へ、政府管掌保険でしたら社会保険事務所への申請となります。 また、定年後に働いた場合・・・の件は、質問の意図がよく分からないのですが、あくまでも、会社に雇用され、社会保険の被保険者となれば、健康保険料と厚生年金保険料は支払いの義務があります。現在、厚生年金保険は65歳以上70歳未満の人も被保険者になり保険料を負担することになっておりますので、69歳までは年金を納める義務があります。
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- aloha-_-
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65歳で年金をもらいつつ、医者にかかったら保険料を負担、厚生年金もはらうということでしょうか? 年金の受給は、お給料の金額により「一時停止」か「一部停止」になるかと思われます。 あくまでも、会社に雇用され、社会保険の被保険者である以上は、給与から健康保険と厚生年金という形で控除されます。 医者にかかったら負担と言うわけではありません。 厚生年金は何を元に金額を決めるのでしょうか? 毎年4月5月6月の3ヶ月の報酬の平均を元に、7月に定時改定により、当年9月~翌年8月分までの標準報酬が決定されます。健康保険と厚生年金はこの標準報酬に保険料率を乗じたものとなります。
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回答ありがとうございました。 私の説明不足ですみません。 定年後(就業していない)は国民保険に切り替えて保険料負担、厚生年金は払わない・・・で間違いないですよね?
お礼
丁寧に教えていただいてありがとうございます。 質問についての説明が悪くてすみませんでした。 定年後は健康保険だけ払うと思っていました。 65歳で年金をもらいつつ、医者にかかったら保険料を負担、厚生年金もはらうということでしょうか?厚生年金は何を元に金額を決めるのでしょうか? 勉強不足ですみません。