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以前した免除申請した分を支払ったほうがいいですか?
主人は、厚生年金を納め、退職し、約10ヶ月ほど国民年金になり、また転職し厚生年金を納めている状態です。 国民年金をひと月だけは普通に支払い、後の数ヶ月を全額免除申請をしました。 この前、社会保険事務所に確認したところ、免除された分は、1/3は保障されるとのことですが、免除した分を追徴分をプラスして(数千円)支払えば、全額支払ったことになると聞きました。 担当の方に聞けば、全額支払っても免除した分にプラスではなく、あくまでも未納分みたいな形での支払いになるそうです。 金額にして約10万強くらいです。(今年度なら) 免除分の支払期限は10年で、あと数年で期限になります。 私達が貰える時に果たしてどれくらい支払われるのだろうか…と不安ではありますが、一応いままでキチンと払ってきています。 今、支払うお金はあるので支払えるのですが、このまま免除のままにしておこうか悩んでいます。 みなさんならどうされますか?参考までにお教えください。
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こんにちは。#1さんへのお礼を拝見しての補足です。 いずれちゃんと支払うご意向があって、現時点で追納できる余裕があるならば早めに納めておいた方がよいように思います。 全額申請免除における追納時の追徴的な支払は、免除の年度から3年度目以降に発生しますので、2年以内に追納すれば追加で支払う必要はありません。 また、3年度目以降の追加の支払いは、そのときの長期金利(国債の金利など)に応じて定められます。あくまで推測ですが、長期金利は今のところ最低水準ですので、今後上昇すると思っています。 それに、60歳以降の任意加入も一つの手段ですが、そのころ保険料は今よりずっと多額になる可能性も否定できません。ということで、もしも私なら早いところ追納してしまいます。 なお、国民年金の場合、本人が保険料を払えない場合は、その配偶者と世帯主が納付の連帯責任を負う旨、国民年金法に明記されています。このため、世帯主の所得が高いと免除されない仕組みになっています。 また、確かに、学生納付特例は学生本人だけの所得で免除が認められます。ただし、質問者さんのような申請免除ならば将来3分の1の年金が税金から支払われるのに対して、学生納付特例は追納しないかぎり、年金はゼロです。納付義務を先送りされているだけですので、申請免除より厳しい扱いです。
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- coco1701
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私も現在、13か月分免除に為っていますが、最終的には全額払うつもりです 満額貰いたいので、 その時にいくらに為っているかは、わかりませんが
お礼
早速の回答ありがとうございます。免除分払われる予定なんですね。 今わかるのは、免除した時から、約8年で追徴分がひと月当たり、2400円くらいでした。(年金の13300円とは別に) 実は私には学生時代、未納期間があります。免除申請をしたのですが、世帯主の所得税で範囲外で免除が出来ず、お金もなかったので、一年ほどは60歳を超えた時に支払う予定なんです。(主人は免除申請が出来たので、未納なしです) 余談ではありますが、世帯主の所得が高くても、世帯主が変わりに払ってくれるわけでもないのに、免除が出来ないのって変だと思ってました。そのとおり、親は自分で払いなさいねと当たり前ながら払ってはくれませんでしたが。今は学生などは申請すれば、世帯主関係なく出来るのでいいなぁと思います。
お礼
回答ありがとうございます。詳しく教えていただき勉強になりました。今のうち払っておいたほうがよさそうなので、やはり払おうと思います。