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建築作業において作業ビテ足場にウインチ・チェーンブロック等吊り設備を固
建築作業において作業ビテ足場にウインチ・チェーンブロック等吊り設備を固定して、1トン近い重量物の吊り作業をすることは違法ではないのでしょうか? 作業架台とは違います。 労働基準局が平日ではなく休みなもので・・・・ よろしくお願いします。
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普通のビティ足場でそこまで強度のあるものはないと思うのですが・・・。 支保工等の柱で専用に荷重を受け、ボルト穴に至るまで計算された梁の下から吊るすのはOK。 1トン以上の物を扱う場合は、ひょっとしたら工事計画書の中で届けが必要かな。