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建築物等の鉄骨の組立等の作業主任者について

建築物等の鉄骨の組立等の作業主任者の配置が必要な作業について教えて下さい。 対象となるのは、安衛令6条15の2により、 1.建築物の骨組み 2.塔 の高さ5m以上のもの、ということですが、ここでいう「塔」について、「建設業安全衛生法令百科(建設労働法令研究会編)」に、  「塔:建築物以外の建造物であって、幅に比して高さが著しく高いものをいい、典型的には   送・受信用の鉄塔、無線送・受信用の鉄塔などがある。また、建設用リフト、クレーン、   化学プラント等の各種機械設備又は装置は含まない。」 とあります。 この読み取り方として、H鋼やコラムによる鉄骨を組み立てて、そこへ集塵機やサイロなどの機械設備・装置を据え付けるような鉄骨構造(もちろん5m以上)は、対象になるのでしょうか、ならないのでしょうか。  添付写真の様なイメージです(写真はネットで(株)NEプロジェクト様から借用しました。すみません) よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

北国の設計屋さんです。 写真の場合 鉄塔ではなく機械設備装置の一部です。 建築基準法に定めている工作物の塔には、該当しません。 労働安全衛生法の規則の中の機械装置の作業歩廊に該当するものです。 従いまして、建築確認申請の要らない物件となります。 これらに類する構造規定は、労働安全衛生法の規則の中定められています。 工事を行う際の工事監理資格者の規定も、建築基準法では無く労働安全衛生法の規則によるところとなります。 以上

iemon_911
質問者

補足

ありがとうございます。 私が質問したいのは、建築基準法の解釈ではなく、労働安全衛生法の中の「鉄骨等組立解体作業主任者」についての解釈です。 紛らわしくてすみませんでした。

  • foomufoomu
  • ベストアンサー率36% (1018/2761)
回答No.1

設計をやっているものです。 工事のほうは、あまり知らないのですが、 質問の構造物は、塔に該当するだろうと思います。 「建設業安全衛生法令百科」には、 「また、建設用リフト、クレーン、化学プラント等の【各種機械設備又は装置】は含まない」 となっているので、骨組み部分は「機械設備または装置」ではない、という解釈になるのではないでしょうか。(装置のための「架台」は、塔に含まれるのではないか) 「機械設備または装置」というと、あらがじめ機械の製作所で作ったものを持ってくる、というイメージがあるのですが、「建設業安全衛生法令百科」には、「機械設備または装置」について説明はありませんか? あと「建設業安全衛生法令百科」では、「建築物」がどのような定義になっているのかが気になります。 建築基準法施工令138条では、サイロは工作物(建築物に準じるもの)であると、はっきり書かれています。

iemon_911
質問者

補足

ありがとうございます。 そうなんです。骨組み部分は「機械設備または装置」になるのか、ならないか、なんです。 私も、装置のための架台は、塔に含まれるような気がします。 「建設業安全衛生法令百科」においては、「建築物」の定義は無いのですが、現場でよく使われている、「安全ダイジェスト(つくし工房)」においては、下記のように解説されています。 「建築部(建築基準法第2条第1号に掲げる建築物のうち、同条第3号に掲げる建築設備を除くものをいう)」 また、建築基準法施工令のことを書かれているのですが、今回の私の質問はあくまで、安衛法における「鉄骨等組立解体作業主任者」の配置が必要か、否か、ですのでよろしくお願いします。

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