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借金元本と返済総額について法的な決まりがあるかどうか教えて下さい
- 借金元本と返済総額には法的な決まりはありません。ただし、借金の返済義務はあります。
- 借金元本と返済総額には法的な関係はありません。返済義務は借金契約によって定められています。
- 借金の返済義務は、借金契約によって定められていますが、返済総額に法的な制約はありません。
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まず、支払総額が何倍にもなろうと支払い義務はあります。 その前に言葉を変えたほうが良いです。 支払総額が何杯にもなろうと返済義務があります、と表現するべきです。 借りていると言う意識がなくなって返済をしなくなるのは反則です。
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- asato87
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お金を借りたのは業者からでしょうか、個人からでしょうか。それによって少し事情が変わりますが、利息制限法という法律で金利の上限が決まっていますから、まっとうな借金なら1年で倍にはなりません。 50万でも25万円でもいいですが、その場合の利息は年率18%が上限です。 遅延損害金は、業者なら年20%、個人でも26.28%。 業者相手なら、25万円残金がある状態で一銭も返せず1年経過した場合、仮にその1年間遅延損害金が付いたとしても、25万円×20%ですから5万円で計30万円にしかなりません。 支払日がその1年の途中なら総額はもっと低くなります。 個人でも、25万円×26.28%=65700円で、合計315700円。 ということで、1年で倍にもなるような借金はヤミ金から借りたか、余程たちの悪い個人から借りたのどちらかでしょう。 それはともかく、利息制限法を超える金利は無効ですし、今は任意に払った場合は有効な支払いとみなすという規定もないので、超過分は払う必要はありません、というのがお答えです。 ヤミ金なら警察か金融庁に相談しましょう。犯罪ですから。
真っ当な利息と延滞金で、法令の上限を超えていなければ。 元金が増えるような借金(借り増し)をしていないと威張っていらっしゃいますが、返済を怠り利息分すら返さずに借金を増やしたのは誰でしょう。 借り増ししなくても、利息分すら返さなくなれば、借金がふくれるのは当然のことです。 もっとも、期間等が書いていないので…もし、万が一にも『ごく短期間で』25万円が50万円になったというなら「法令の上限を超えていないのか?」という疑問は残りますけどね。 ちなみに、債務整理や破産などは考えない場合です。