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婚姻中の借金返済

離婚を考えています 夫婦共30代 夫の年収は350万 夫は、競輪、競馬とギャンブルが大好きで消費者金融から200万近くの借金をしました。夫の給料では生活費が精一杯で、私も働き借金をようやく完済しました。これからも共に生きていくのであればとの思いで、がんばって返済しました。しかし、夫から離婚の申し出があり困惑しています。離婚の理由は生活費より遊びにお金を使いたいからのようです。私もこれからの生活を考えればその要求に応じた方が良いのかとも思いますが、腰を悪くし生活費を十分に補えるだけ働けるか不安もあったり、また返済したとたんに別れ話をされても納得ができないでいます。 夫は家を出ました。 少し時間をおいて話し合いを持ちたいと思ってます。 もし出来るなら、 (1)200万夫から分割してでも返してもらいたい (2)200万をもらうまで離婚はしない 公正証書のことも考えています。 これは法律的に可能なことなのでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.3

 難しく考える事はありません。 あなたが返してもらいたいという200万円は、あなたの手持ちのお金だった。そのお金をご主人の借金返済に充てたのである。と、言うことにして、ご主人に納得してもらい、ご主人に借用書を書いてもらいましょう。それを、公正証書(執行文付き)にすれば良いのです。支払い方法は毎月の分割払いです。 あなたがお書きになっているままの事情で、ご主人に200万円返済してもらう、となると難しいです。難しいというのは、判断が難しいと言うことです。あなたがご主人の借金を返されたのは夫婦相互協力・扶助と見なされる可能性があります。そうなると、妻が夫の不始末を助けたのですから、全額を返せとは仲々ならないでしょう。 夫婦共同体の精神からいえば通常返済してもらうのは無理です。なぜなら、ご主人もその間自粛して、借金返済に協力されていたのですから・・・。返済が終わったことがそれを物語っています。 お金の問題は、そのお金の動きの性質を問題にするとややこしくなります。何のために使ったお金だとか、何処何処で何々をして、そのお金を都合した。と、なると色々な言い分が出て来ます。なので、お金はどの様にして得たお金でも10,000円は10,000円である。と、いうように考えてお金に色をつけないことです。 すると、前記の様にあなたがご主人に200万円を貸し与えたのである。そのお金を返してもらうまでは離婚しないとか、離婚に関係なく返済の約束を取り付けておく。と、考えて執行文付きの公正証書を作っておくのが一番良いです。あくまでもあなたがご主人に200万円を貸し与えたのである、とします。そして、借用書をご主人に書いてもらって、その借用書を「公証役場」に持って行き「執行文付きの公正証書」にして下さい。と、言って公正証書を作成してもらうのが一番簡単です。

404195321
質問者

お礼

明快な回答有り難うございます 是非参考にさせていただきます

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noname#221909
noname#221909
回答No.2

ギャンブル癖のある人の場合、(1)も(2)も危ないと思います。 まず、(1)ですが、話し合いで分割でとなっても、それが支払われるのは、初めの数回だけになりやすいです。公正証書にしてあったとして、給与差し押さえする場合、(職によっては)会社での夫の信頼度が落ちることになり、リストラ対象にも成りやすくなる可能性も秘めています。 (2)ですが、200万円貰うまでに、新たな借金が増える危険性があります。 消費者金融の借金を完済した人が陥るもっとも典型的な事ですが、俺は、この金額までは完済する力がある!!もっと借りても大丈夫だ!と自信をつけてしまう。良くある事です。 夫が今現在、どこにいるのか分かっているのだったら、まずやる事は、婚姻費用分担の請求をするべきですね。婚姻関係にいるのだからこそ、妻の生活費をも、きちんと負担する必要がある事から、教えましょう。ちゃんと離婚するまでは、分担する義務がありますと判らせないとね。 それでも一方的に、離婚を言われるのだったら、調停なりの公の場などで話し合い、結論を出した方が良いと思います。 ちゃんとした金額が欲しいのだったら、専門家の弁護士などを頼んだ方が、ちゃんとした金額を貰う事が可能だと思いますよ。(成功報酬で1割取られますが…) あと、離婚する時には、年金の分割もしっかりとしておく必要がありますよ。やって置かないと、老後に損します。忘れずに…

404195321
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはり弁護士をたてて請求した方が良いかも知れません。すでに消費者金融から借金をしているようです。不安でいっぱいです。

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noname#221909
noname#221909
回答No.2

ギャンブル癖のある人の場合、(1)も(2)も危ないと思います。 まず、(1)ですが、話し合いで分割でとなっても、それが支払われるのは、初めの数回だけになりやすいです。公正証書にしてあったとして、給与差し押さえする場合、(職によっては)会社での夫の信頼度が落ちることになり、リストラ対象にも成りやすくなる可能性も秘めています。 (2)ですが、200万円貰うまでに、新たな借金が増える危険性があります。 消費者金融の借金を完済した人が陥るもっとも典型的な事ですが、俺は、この金額までは完済する力がある!!もっと借りても大丈夫だ!と自信をつけてしまう。良くある事です。 夫が今現在、どこにいるのか分かっているのだったら、まずやる事は、婚姻費用分担の請求をするべきですね。婚姻関係にいるのだからこそ、妻の生活費をも、きちんと負担する必要がある事から、教えましょう。ちゃんと離婚するまでは、分担する義務がありますと判らせないとね。 それでも一方的に、離婚を言われるのだったら、調停なりの公の場などで話し合い、結論を出した方が良いと思います。 ちゃんとした金額が欲しいのだったら、専門家の弁護士などを頼んだ方が、ちゃんとした金額を貰う事が可能だと思いますよ。(成功報酬で1割取られますが…) あと、離婚する時には、年金の分割もしっかりとしておく必要がありますよ。やって置かないと、老後に損します。忘れずに…

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  • ange45
  • ベストアンサー率26% (118/443)
回答No.1

既婚者女性です 身近に似たケースがあったので、(ギャンブルなどではないが)質問者さんのお気持ちはわかるよ。 1つは、(1)の場合 そのような場合、そのような人がお金を定期的に支払うだろうか と思うのです (2)は、質問者さんが我慢できれば ですが、そのほうがいいのでは と思います。 身近に離婚した人は沢山います。そして慰謝料や養育費が決まっても結局支払われなかったりしているし 先方のご両親を混ぜて、一活にしていただくほうがいいかと。しかしこれも(知り合いで)勿論、先方も 家の息子はワルクナイ的な感じでくる場合もありますが、家計簿などはつけていますか? 夫さんは独身気分で、妻がいなくなれば、その分のお金が遊べる的な考えできわめて勝手な考えですが。。。。 貯金はいかがですか?もしあればそれをすべていただく という方向がいいかと。夫は家を出た という事ですから ご家族にも内緒というわけにもいかないでしょうし、そちらにも相談してみては、いかがでしょうか。

404195321
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手はもう両親がいませんので、相談もできませんが是非参考にさせていただきます

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