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鍼灸治療費の不支給について

鍼灸治療費の不支給について 今年に入り難病を患い鍼灸院に通って治療をしましたが、保険が利かない為、鍼灸院の指導の元に 健康保険組合へ、かかりつけの病院でもらった同意書と一緒に療養費支給申請書を提出しました。 そして後日、保険給付金決定支払通知書と共に<ハリ・きゅう療養費の不支給について>という 手紙も入っており、審査の結果、一部不支給となりましたとあります。 申請すれば、健康保険を適用した場合の3割負担以外の7割前後は返ってくるものだと思っていたの ですが、計算すると概算で、1~2割くらいしか戻ってきません。(トータルで結構な金額支払いました) 一部不支給理由も記載があるのですが、いまいち納得できません。 ○この処分に不服がある場合は審査請求ができます ○健康保険組合を被告として提訴できます など記載があるので不服の申し立てをしようと思うのですが、こういった経験が初めてなので もし、同じような経験をされた方がいらっしゃれば、お話、アドバイス等お伺いしたいのですが。 (1)やはり不服申し立てをすると、お金もかかるのでしょうか? (2)結構時間がかかったり、ややこしかったりと面倒ですか? (3)不服申し立てをした結果、不支給→支給になった方いらっしゃいますか? (4)門前払いみたいな扱いされるのでしょうか? まだまだ若輩者なので、わかる方いらっしゃれば色々アドバイス・回答お願いいたします。

みんなの回答

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.1

考え方として、「原則的に鍼灸で保険は使えない」と考えた方がいいと思います。 つまり、「出なかった分が不満」じゃなくて「出た分がラッキー」と思えってことです。 私自身は鍼灸って効くと思っていますが、西洋医学の立場では鍼灸は「医学的根拠のない治療法」と考えています。アメリカでは「疑似科学」のひとつと考えられています。最近何かと話題のホメオパシーと同じです。 鍼灸などの漢方医と西洋医学の対立というのは江戸時代から続くものでありまして、西洋医は江戸時代に「外科」を名乗ったのですが、それは「医学の外」という意味もあったそうです。 明治維新で西洋医学の時代となり、漢方医は徹底的に否定されました。それが復活するのは戦後のヒッピームーブメントまで待たねばなりませんでした。 現在でも、鍼灸をインチキ呼ばわりする医師は多いというか、それがむしろ常識で鎮痛に鍼灸を取り入れる医師を「トンデモ医師」呼ばわりする人も珍しくありません。 国保・健保は医師と柔道整復師が牛耳る世界で、残念ながら鍼灸師は蚊帳の外です。また年々上昇する負担額で厚生労働省も「支払額をいかに圧縮するか」が一番重要なテーマとなっています。そのため長年野放しで黙認されていた柔道整復師の不正受給も本格的な是正に向かっています。 直接の回答ではないですが、一助になれば幸いです。

shizu34
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分でも色々調べていると、鍼灸と健康保険適用については問題が多いみたいですね。

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