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会社法についての質問です。
会社法についての質問です。 『募集株式の発行に無効原因がある場合、“訴え”をもってのみその無効を主張することができる』 とありますが、この募集株式発行の無効の主張に限らず、 株主が、会社に対して何か主張したいことがある際には、 “訴え”以外に他にどんな選択肢がありますか? また、ここでいう“訴え”とは、どういうことでしょうか?裁判所に訴えるということか、単に株式会社に訴えるということでしょうか? すいません、基本的なことかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
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無効には(1)訴えなければ無効にならない場合と(2)訴えなくても無効となる場合の2種類があります。 (2)の訴えなくても無効となる場合とは、例えば法令に反する株主総会の決議がなされたような場合です。この場合、訴えなくても当該株主総会決議は無効であり、いつでも誰でもどのような方法でも無効を主張できます。ただ、無効であることを確認する訴訟を提起することはできます(無効を巡って争いが起きた場合など)。 一方、(1)の訴えなければ無効とならないような場合は訴えによって原告の主張が認められる判決が確定しない限り有効となります。質問の募集株式の発行も判決が確定しない限り無効とはなりません。 あと質問の訴えは会社を相手取って、裁判所に対して訴えます。
お礼
御回答ありがとうございました。おかげで理解させて頂くことができました。 どうしても確認しておきたかったことでしたので、基本的なことですが丁寧に答えて頂き、有難うございました。