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いつも大変おせわになります。建設業法で会社の社長が現場代理人になれます
いつも大変おせわになります。建設業法で会社の社長が現場代理人になれますか?また、なれない場合は理由も教えてください。
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回答No.1
建設業法や関連法令では制限は設けられておらず、発注者側で制限を設けているかどうかということになります。 公共工事の場合、ほとんどの発注者(国や自治体)が、契約書で「現場代理人の現場常駐」を定めています。 実は、その「現場常駐」の考え方(運用)が発注者により異なっています。 ざっと検索してみた中から3例ほど示します。 ・京都府 ○ 「経営管理責任者」と「現場代理人(常駐)」の兼務-可 「経営管理責任者」とは、建設業法…第7条第1号、…第15条第1号で定める「経営業務の管理責任者」をいいます。http://www.pref.kyoto.jp/tango/tango-doboku/keiei-sennin_qa.html ・岡山県 ○ 建設業に係る資金の調達、資材の購入、技術者・労働者の配置、下請負人の選定・下請契約の締結等、本来の経営業務管理責任者の業務に支障のない場合は、…建設業法上、違法とはいえない。 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=17427 →「技術者制度Q&A(21年5月改訂版)」Q1、Q2 ・福岡県 × 現場代理人については、現場常駐が求められるため、福岡県においては代表者(社長等)が現場代理人になることを原則認めておりません。 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f14/sekoukanri-h22kaitei.html →「土木工事施工管理の手引き(平成16年4月)」【平成22年4月一部改定版】第1編総則編の[総-4]ページ