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隣の店の油の臭い

御相談なのですが、当宅の隣に3年前に飲み屋がテナントとして入ってきました。この飲み屋は個人経営店です。そこでは、油を使用した料理がほとんどなのですが、問題は、開店当初から、換気扇から出る油とその匂いの問題で、その店主とは協議を重ねてきています。店主は、その問題についての手だてをいろいろ試行錯誤して、やってくれてはいるのですが、なかなか匂いと油の問題が解決しません。  そこでお聞きしたいことがあります。 (1)借主の責任範囲について   テナントですので、契約の内容にもよると思いますが、通常は建物の内側だけだと思うのですが、これについては、法的にどうなっているのでしょうか? (2)家主の責任範囲について  前項(1)に関連して、建物の外側については、家主の責任だと思うのですが、どうなっているのでしょうか? (3)交渉相手について  当方から見ると、借主と家主のどちらと協議していけばよいのでしょうか? というのも、前項(1)・(2)に関連しているのですが、油とその匂いを出しているのは借り主ですが、換気扇の 排出口は、屋外に出ています。また、その設備等は全て家主の所有物で、借り主はその設備も含めて借りています。

みんなの回答

  • yutaaizw
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.2

事業活動に伴う悪臭公害です。 責任は借主の事業者です。 でも、あなたが無理して事業者本人と交渉しなくても良いのです。 最寄の区役所、市役所に被害を届ければ良いでしょう。 また、悪臭の規制は発生源ではなく、敷地の境界線上で測定すると良いでしょう。(もちろん市区役所が手配します。) その際も、悪臭物質ではなく、臭気指数で測定してもらいましょう。(これももちろん市区役所が手配します。) 下記に似たような質問に回答をした事があるので参考にして下さい。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=318460
  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

(1)と(2)について、責任範囲の主意が不明ですので省きます。 油とその臭気に対する原則的な責任は、発生原因者にあります。法規制としては悪臭防止法がありますが、排出口での基準はややゆるくなっており、実行性はあまりありません。 通常、借主が発生原因者として、排出削減処置を行います。 本来、家主の了解を得て、油分除去装置を借主の責任で設置すべきものです。 もし、借主が油分除去装置を設置しようとしても家主が拒否するのであれば、家主を相手に協議する事になりあます。 下記URLは、業務用換気の油分を除去する装置のメーカ一覧です、防災上の観点から認定を行っているものですが、臭気対策としても効果があります。 このうち、クラコのものが多く使われています。 参考にしてください。

参考URL:
http://www.jfea.or.jp/gizyutsu/gurisufuiruta/gurisufuiruta_dat.htm

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