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雨漏りの責任

木造2階建アパートの2階に住んでいて、建物の老朽化による雨漏りがあり、速やかに家主に連絡せず、それを放置し、天井部を痛めた場合、借主に責任はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • masasa34
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.2

不動産業者です。質問の内容からすると、家主側(管理会社含む)から賠償責任関係を言われてるようですね。通常のトラブルとは逆のパターンです。通常は賃貸物件に入居しているお客(入居者)様が怒って・・室内の家具・家電などの動産物の補償を求めてくるのがパターンです。今回の質問内容でマイナスになる部分は「速やか~放置」までの文面です。借主の責任は「善良なる管理のもとで室内を使用する・・。」となっております。この善管義務違反を言われると今回は厳しい結果になりますが・・雨漏りを発見してから24時間以内に報告するなどと時間拘束の義務は無いのですから・・旅行や実家に帰省等で発見が遅延し報告が遅れる場合も有りうると思います。全てが質問者さんの勝ちと言う訳ではないのですが・・結果として大家さんの建物維持管理義務と借主の善管義務で引き分けでしょう。答えとして借主さんには損害賠償はかけてこれないと思います。だからと言って、今後何か壊れた時には、なるべく早く報告してあげましょう。いつかは物件から引越さなければならない日が来ると思います。そのときの原状回復義務で高額な請求されないように!!大家さんとは仲良くね!!

その他の回答 (2)

  • bouhan_kun
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回答No.3

報告義務を怠ったと言うことで、責任負担は発生します。 あとは、程度問題です。

  • Tadkashy
  • ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.1

 大家さんとしては責任を取ってもらいたいでしょうね。  質問者様は、大雨の度に大家が勝手に質問者様の部屋に入って雨漏りの有無を確かめてもかまわないとお考えですか。おそらく、そんな権利は大家にはないと言われるでしょう。  と、すると、雨漏りの有無を知ることが出来るのは質問者様だけです。これは明らかに質問者様の管理の問題です。  老巧化の問題もあり、これで全て質問者様に責任を押し付けることは出来ないでしょうが、『賃貸物件の不都合、不具合はすぐに連絡』ということは守らないととんでもない責任を負わせられることになります。