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家主と店子の火災保険(続き)
別の質問での回答ありがとうございます。 追加の関連質問ですが、よろしくお願いします。 (1)符号物のほかに付加物とか付属物とかありましたが具体的には どのようなものですか? (2)店子が自費で設置した、ガス、水道、電気設備も符号物で家主の 建物に含まれてしまいますか? それとも、テナントが自分の財産(所有物)として保険に付けれますか? (3)建物に定着している家主が付けてくれた看板などはどうなりますか? (4)家主の住宅部分の火災保険は住宅物件ですか? また、地震保険は付けれますか? 以上よろしくお願いします。
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- MoonTears
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畳や建具は独立性があるので、附合は生じませんよ。したがって、民法242条の適用はないと思います。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
質問(1)に関しては下記のとおりです。 建物を構成するものは (イ)躯体部分(柱、梁、外壁、) (ロ)符号物(内壁、天井、床、畳・建具類、など) (ハ)付加物(電気、水道、ガス、その他の設備造作類) (ニ)付属物(建物に取り付けられた看板、日よけなど) に分類されます。 ご質問の(2)と(3)に関しては下記の扱いになります。 火災保険では、上記(イ)と(ロ)は民法の規定(242条)により建物と一体化された ものとして、常に建物扱いです。 一方(ハ)と(ニ)は建物に含めて家主が契約する場合と(すべて家主が所有の場合) テナントが別途自費で設置した場合には、動産扱いとしてテナントが付保する 場合があります。 質問(4)については この場合には店舗併用住宅としての契約となり、家主の住宅のある 3階部分だけでの判断ではなく、建物全体で物件種別の判断をします。 したがって、一般物件となり料理飲食店の割増しもかかります。 ただ、建物の店舗総合保険などでは「平均用法」という特殊な計算をします。 また、店舗併用住宅ですので、地震保険の対象になりますが、当然建物と 家財のみが対象です。