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詐欺は親告罪でしょうか

詐欺は親告罪でしょうか 以前にある会社からある特定職種のリストを購入しました 購入前とホームページ上では自分の会社が作ったデータだとありましたが 契約した後にわかったことではあるどこにでもある職種のリストだとわかりました 契約無効を訴えるかどうかですが その前に詐欺の可能性もありますので検討中です 詳しく聞きたいのですが詐欺は親告罪でしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

刑法犯の親告罪の場合は、刑法のその犯罪が規定されている章に親告罪の規定があります(強姦罪の180条1項など)。 詐欺罪は刑法37章ですが、この章には親告罪の規定がありません。ただ、251条で244条(親族間の犯罪に関する特例)を準用しているので、配偶者、直系血族又は同居の親族との間で詐欺を犯した場合には刑が免除され、それ以外の親族との間で犯した場合には親告罪になります。 質問者さんの場合は、相手はおそらく親族ではないでしょうから、親告罪には当たらないと思います。 ただ、そもそも詐欺にあたるかどうかも問題でしょう。。。

kixe
質問者

お礼

どうもありがとうございます 検討いたします

その他の回答 (1)

  • bl5_2007
  • ベストアンサー率67% (35/52)
回答No.1

詐欺罪は親告罪ではありません。 ただし、親族間での詐欺罪は親告罪です。

kixe
質問者

お礼

どうもありがとうございました

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