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詐欺に当たるかどうか

最初、何もしないで、毎月20万円をもらえますと謳って、LINEで友達登録したのち、何話か動画が送られてきて、毎日、ワンクリックで20万円(以上!?)、その動画で、疑問を抱きましたが、ワンクリックならいいかと思い、契約し、お金を払い、受け取れるものは受取りましたが、いざ、設定したら、結局SNSでねずみ講みたいなのをやらされている感じがしました。契約する前と後のすることに対して、詐欺には当たらないのでしょうか?(ちなみに、毎週何曜日かに生放送で動画を放送しています。)

みんなの回答

  • unokwave
  • ベストアンサー率58% (966/1654)
回答No.5

説明と契約に矛盾がある場合と、契約内容と契約後に矛盾がある場合、前者は説明責任義務違反扱いされる場合があり、後者なら詐欺にあたる可能性があります。 それとねずみ講にあたる場合、あなたの放送行為などに勧誘要素があれば、あなた自身が被逮捕要件を満たしていることになります。 勿論知らずに加担した場合は起訴猶予処分で済む可能性もあり、ねずみ講の可能性に気付いたのなら行為をやめ、警察に相談するべきです。

  • ada-596-3n
  • ベストアンサー率22% (828/3652)
回答No.4

いやいやいや~何もしないでお金を貰える?! それを真っ当な事だと思いましたか?! ⇒何も疑問に感じないなら、貴方の精神状態を疑いますね。 貴方が本当にお金を得ているのなら、それは真っ当な手段で 得られた物では無いでしょう。犯罪の片棒を担がされている 可能性がありますね。いきなり貴方の住まいに警察が踏み込んで 来たとしても、全く不思議では無いですねぇ。そして貴方の経歴に 逮捕歴が付いてしまうと。。。やらされてる?!それでも共犯には 違いありません。

回答No.3

犯罪の片棒を担がされている気がします。 警察に通報したほうがいいと思います。 もらったお金も返さないと、罪になると思います。

  • absnzu77
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.2

消費生活センターに相談してください。 >何もしないで、毎月20万円をもらえますと謳って、・・・ それで毎月20万円もらっているわけですか。 そもそも信用しているあなたのほうが問題です。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1977/5635)
回答No.1

詐欺というのは、だまして金品をだまし取る罪のことです。 あなたは現金や金目のものを取られましたか? そうでなければ詐欺ではありません。 ねずみ講自体も、詐欺ではありません。

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