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詐欺罪について教えて下さい。
前の質問もまだ締め切っていないのに恐縮ですが、その件が解決していないので再び質問させて下さい。 私の友人が自動車屋さんに以前から欲しがっていた車があるから買わないか、と持ち掛けられ、現金を渡しました。でも、その話がでたらめで車が納車されない場合当然詐欺罪になると思うんですが、その訴えを起こす際に必要な書類とかがあれば教えて下さい。又、契約書みたいな物はその時にもらっていないんですが、訴える際にそれがないと駄目でしょうか?後、時効とかってあるんでしょうか? 又、彼のカードで勝手にお金を借り入れたり、彼の妹のカードで何かを購入したりしているようなので詐欺罪は計3件になるんですが、どれくらいの罪に問われるんでしょう?色々質問してすみませんが非常に困っていますので教えて下さい。
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刑事の問題(悪いことをした人が国から処罰されるかどうか)と民事の問題(私人間同士で金銭的に問題を解決すること)とをごちゃごちゃにしておられるようなので、そのへんをまず頭の中で交通整理して下さい。 で、刑事事件は、私人は訴えを起こすことはできません。国家機関たる検察官のみがその権限を有しており、私人にできるのは、告訴(被害を申告して刑罰権の発動を促すこと)だけです。 告訴に必要な書類は定まっていませんし、場合によっては被害者の供述だけで足りることもあります。警察署へ相談に行って下さい。でも、あなたは被害者じゃないから、あなたが行ってもだめですよ。
- shoyosi
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詐欺になるためには、相手をだまして、錯誤におとしいれ、その結果として相手から、物や金を交付することにより成立します。つまり、始めからだまそうとすることが必要です。相手が、「手元にはその車がないが、持っている人を知っているので、その人から買って友人に渡そうと考えていて、その後、交渉がうまく行かなくなり、その間、預かっていた金を別のことに使ってしまった。申し訳ない」といったら如何でしょうか。だます意思がないし、預かった金は、封金でもない限り、相手は自由に使えます。詐欺になるためには、最初からだますつもりというのが、外部から伺えないと成立しません(証明するのは検察官です)。たとえば、仕事を何もせず、そのお金で馬券を買ったり、パチンコに行ったり、同じような被害者がたくさんいるなどすれば、伺えられます。民亊時効(金を返してくれという)ですが、商売の上のお金ならば、商法により5年、その他ならば 民法により10年です。 カードの件ですが、なぜカードが彼の手元にあるのですか。使われることを予想して渡せば、彼も犯罪の共犯になります。この件につきましては、詳細が不明ですのでカットさせていただきます。
必要な書類などはここで聞くよりも裁判所に問い合わせた方が確実と思いますが、それ以外はですね。 契約は契約書がなくても成り立ちます。口約束でも「車をあなたに売ります」と約束したら、それは約束であり、契約です。 時効はたぶん、10年とか15年とか、それくらいじゃないでしょうか。 それと、ご兄妹のカードというのは、その自動車屋がカードを勝手に使っているのでしょうか? それは詐欺ではなくもっと別の罪になるんじゃなかったでしたっけ……。 それで、刑法では、複数の罪が重複している場合、もっとも重いもの1つを罰することになっているようです。 よって、詐欺罪が3つ重なった場合は詐欺罪について1件分罰せられます。(ただし判決時に、裁判官によって罪が重複していることが考慮に入れられます)