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風俗営業法について

風俗営業法で『待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業』とありますが現在都市公園に飲食店をと考えているのですが飲食店は、全く出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • michisp
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回答No.1

風俗営業法の『待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業』とは、女の子が接待するスナックやキャバクラ、又は旅館やホテルなどの宴会場で芸者・コンパニオンを呼んで飲食させる営業のことを指します。 なので、世間一般的な飲食店とは全く別ものです。 質問者さんのおっしゃる飲食店とは居酒屋系のものでしょうか? レストラン系(ご飯やパンなどの主食があるお店)でしょうか? いずれにしても、まずは地元の都道府県の都市計画に関係する部署に問い合わせてみてください。 次に、居酒屋系で、深夜0時以降も営業する場合には、風俗営業法の中の、深夜酒類提供飲食店に該当します。深夜0時まで営業しないのであれば関係ないですが。 深夜酒類提供飲食店に該当する場合には、風俗営業法や風俗営業法施行条例(都道府県条例)で営業できない地域がありますので確認が必要です。

noname#93996
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 レストラン系(ご飯やパンなどの主食があるお店)です。

その他の回答 (1)

noname#145046
noname#145046
回答No.2

> 現在都市公園に飲食店をと考えているのですが これって、まず地方自治法が関係します。 都市公園は地方自治体が管理する公の施設です。 飲食店を公の施設に設置することは、公の施設を長期的に使用するには、その地方自治体の議会の議決が必要となりますが。 それに、都市公園にスナックやキャバレーに類する店舗を設置することは、本来は都市公園は未成年者も利用する施設ですから、その観点から言っても、議会は否決すると思われます。 まあ、普通の屋台程度なら問題はないと思います。 詳しくは、都市計画に関係する部署にご相談ください。

noname#93996
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 了解です。一度問い合わせてみます。

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