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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:欠陥住宅 雨漏り 慰謝料)
欠陥住宅での雨漏り、慰謝料請求の可否と作業工程について
このQ&Aのポイント
- 3年前に建てた家で雨漏りが発生し、再度同じ箇所から雨漏りが起きている。アフターサービスに連絡し、壁をはがして作業を行う。
- 耐震強度などの問題が心配だが、壁をはがす作業は他の所でも行われる可能性は低い。しかし、プロに相談して安心するのもいいかもしれない。
- 欠陥住宅の場合、慰謝料の請求が可能な場合もある。裁判になることもあるため、弁護士のアドバイスを受けるべきだ。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.3
雨漏りは瑕疵にあたりますので、無償で直してもらうことになります。 (1)雨漏り住宅は、はずれくじを引いたと思い、諦めるしかないのか? 原因箇所を突き止め、対処してもらいます。 (2)作業工程としては、雨漏りしている側の壁をすべて壊すなんてことはあるのか? 原因箇所が特定できた場合で、内部の腐れなどが発生していればそういった大工事になる場合も。 よく雨漏りするところは、サッシ廻りの施工のまずさ(防水テープの施工不良、コーキングの施工不良など)バルコニー手摺などの取り合いの施工不良、板金工事の納まり不良などです。 外壁のクラック(塗装の見た目)はあまり原因でないことが多いです。 (3)どこまでの作業かわかりませんが、耐震強度などには、問題はないのか? 主要な躯体(柱・梁・土台・筋交い・構造用合板など)が痛んでなければ問題はありません。 (4)慰謝料は請求できるのか? 無償で対処することが施工者の義務ですので、慰謝料までは余程のことがない限り請求は困難でしょう。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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