- ベストアンサー
労働賃金に関する相談
- 友人の給料が手当て分の上昇と基本給の下降により変化がないが、基本給の下降がボーナスや残業代、退職金にも影響するか疑問
- 会社の急な基本給下降について本人への事前通告義務や手当て上昇との関係についての知識を求めて相談中
- 出向の際の出向手当てについて疑問があり、各会社の判断によるのか知りたい
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
説明は受けるのが当然です。そして、納得出来ない場合には、撤回を求めるのが自然なことでしょう。 基本給の引き下げの通告ですが、少なくとも、労働基準法、最低賃金法には、そのような条文はありません。他の法律にあるかどうかは判りません。 ご質問の内容は、労働条件の引き下げですが、その点については、次の対処もあります。 労働基準法に規定されていない、いわゆる民事上の個別労働紛争に対処するために、平成13年10月に、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。 ここでいう個別紛争とは、 1 解雇・雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件に係る差別的取扱い、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争 2 セクシャルハラスメント、いじめ等の就業環境に関する紛争 3 労働契約の承継、競業避止特約等の労働契約に関する紛争 4 募集・採用に関する差別的取扱いに関する紛争 5 その他、退職に伴う研修費用等の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害賠償をめぐる紛争 等をいいます。 これらについて具体的には、厚生労働省の地方出先機関である各都道府県労働局(担当は総務部企画室)において、相談を受け、相談者の希望により、 1 労働局長による助言・指導(判例や大学教授等の専門家から意見を聞き、話し合いや不利益変更の撤回を促すもの) 2 紛争調整委員会によるあっせん(弁護士・大学教授等により組織された紛争調整委員会があっせん案(金銭的解決)を示すもの) を行っているものです。 この制度の料金は無料ですが、強制力はありません。しかし、その内容は、判例等を根拠にしており、仮に裁判になっても、類似の判決が出るものと期待されますので、一度相談される良いでしょう。 なお、都道府県労働局は、通常は都道府県庁所在地にあり、労働基準監督署及び公共職業安定所をその出先機関として有しています。 出向手当は、各会社の自由です。
お礼
お返事が遅くなってすみません。 アドバイス、本当にありがとうございました。 素人の質問に、とても詳しく丁寧に応えて頂き、とても感謝しています。 早速、友人には最寄りの労働基準監督署で相談するように伝えました。お陰様で、力になってあげられて、うれしいです。 ありがとうございました。