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賃金のからむ辞令について
今年の4月に賃金辞令があって、 その賃金が4月5月と支払われていたのですが、 中頃(6月ボーナス支給直前)において 急激に賃金制度が変化した場合、 その変更は認められるものなのでしょうか? 明らかにボーナス直前に賃金形態(賃金制度)が変わって従業員に不利な賃金制度に変わりそうなのですが。 また、 「今年の1月からその変更後の賃金制度を適用する」という辞令が6月に行われた場合、 法律的に問題はないのでしょうか?
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- habanero31
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